○阿賀町社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第213号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)への助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) 当該年度及び前年度における共同募金の配分額及び使途を明らかにした書類
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年津川町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。