○阿賀町立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱
令和3年2月22日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町立学校における学校運営協議会の設置に関する規則(令和3年阿賀町教育委員会規則第3号。(以下「規則」という。))第18条の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 協議会を設置する学校(以下「設置学校」という。)の校長は、学校運営協議会設置届出書(様式第1号)を阿賀町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出する。この場合、二以上の学校について一の協議会を置こうとするときは、各学校長の連名による届出により行うものとする。
2 設置学校の校長は、規則第8条第2項に規定する委員の推薦を行う場合には、学校の特色に応じ協議会の委員として適任である者を選任し、学校運営協議会委員推薦書(様式第2号)を教育委員会に提出する。ただし、規則第10条第1項の規定による再任に当たっては提出を要しない。
(会議の開催)
第3条 規則第13条第1項に規定する会議は、年3回(4月、8月、2月)を原則として開催するものとする。
(役割)
第4条 規則第4条第1項各号に掲げる事項の具体的な内容については、協議会が設置学校の校長と協議の上、設置学校の実態に応じて定める。
(部会の設置)
第5条 協議会は、設置学校における教育活動の改善等を図るため、部会を置くことができる。
2 部会の運営、その他部会に関し必要な事項は、設置学校の校長が定める。
(意見の申出)
第6条 協議会は、委員会に対し規則第5条第1項に規定する意見の申出を行うときは、学校運営協議会意見申出書(様式第4号)により行うものとする。
(運営状況の評価)
第7条 協議会は、規則第6条第1項の評価を行う場合には、教職員及び保護者による評価等を総合的に考慮するものとする。
(情報発信)
第8条 協議会は会議の内容を記録し、その内容を規則第7条第2項の規定により情報提供を行う場合には、学校便り、学校ホームページ、該当自治会への回覧及び掲示板等を積極的に活用するものとする。
(報告)
第9条 設置学校の校長は、年度終了時、学校運営協議会活動状況報告書(様式第5号)を作成し、教育委員会に提出する。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、規則第17条の規定により、委員本人から学校運営協議会委員辞任届(様式第6号)が提出されたとき、又は規則第13条第1項各号の規定に該当するときは、委員を解任するものとする。なお、辞任以外の理由で委員を解任するときは、必要に応じ、当該設置学校の校長及び対象となる委員から事情を聴くものとする。
2 教育委員会は、委員の解任を行ったときは、学校運営協議会委員解任通知書(様式第7号)により当該協議会の会長に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(阿賀町学校評議員設置要綱の廃止)
2 阿賀町学校評議員設置要綱(平成17年阿賀町教育委員会訓令第3号)は、廃止する。