○阿賀町地域学校協働活動推進員設置要綱
令和3年2月22日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき、町内の各小学校区及び各中学校区に設置する、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)及び統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 区域内の教育支援活動等の総合的な調整。
(2) 学校及び学校関係者並びに地域の団体との連絡調整。
(3) 会議における意見の調整及び取りまとめ。
(4) 地域における協力者の確保。
(5) 会議が作成する活動プログラムの企画。
(6) その他教育委員会が必要と認めること。
2 統括推進員は第1項に定めるもののほか次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 中学校区の学校及び推進員との連絡調整。
(2) 中学校区における協働活動の推進。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(配置)
第3条 教育委員会は、一の学校区につき1人以上の推進員を置くものとし、その内、中学校区につき1人の統括推進員を置くものとする。
(委嘱)
第4条 推進員及び統括推進員は、次の各号のいずれにも該当すると認められる人のうちから、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する人
(2) 青少年の健全育成活動に関心のある人。
(3) 地域の課題等の現状を把握している人。
(4) 町内会等地域の活動に参加している人。
(委嘱の期間)
第5条 推進員及び統括推進員の委嘱の期間は、1年とし、再度の委嘱を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合の補欠の推進員の委嘱の期間は、前任者の残りの期間とする。
(解嘱)
第6条 教育委員会は、推進員及び統括推進員本人から解嘱の申し出があったときのほか、心身の故障のため活動の遂行に堪えないと認める場合又は活動上の義務の違反その他推進員としてふさわしくない行為があると認める場合は、これを解嘱することができる。
(守秘義務)
第7条 推進員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委嘱の期間が終了した後も同様とする。
(謝金の支払)
第8条 推進員には、予算の範囲内において活動1時間につき800円の謝金を支払うものとする。
2 統括推進員には、予算の範囲内において活動1時間につき1,000円の謝金を支払うものとする。
(庶務)
第9条 推進員に関する庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この訓令の施行の日以後最初に委嘱する推進員の任期は、第5条本文の規定にかかわらず、委嘱の日から令和4年3月31日までとする。
(呼称)
3 「地域学校協働活動推進員」の呼称については、「地域コーディネーター」、「統括的な地域学校協働活動推進員」の呼称については「統括コーディネーター」をもってこれに代える。