○阿賀町産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年3月26日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難な世帯にヘルパーを派遣し、それらの援助を行うことにより、妊産婦の心身の健康を維持するとともに、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 ヘルパーの派遣は、町内に住所を有し、現に居住している者で次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)の属する世帯に行うものとする。

(1) 妊娠中又は産後1年以内にある者で、体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難であり、かつ、家族等から必要な援助が受けられず、支援が必要と認められる者。

(2) その他町長が必要と認める者。

(サービスの提供内容)

第3条 ヘルパーが提供するサービスは、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。

(1) 家事に関する支援

 食事の準備及び後片付け

 衣類の洗濯

 居室の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 その他対象者が必要とする家事支援

(2) 育児に関する支援

 授乳の補助

 おむつの交換

 沐浴の介助

 きょうだいのお世話

 その他対象者が必要とする育児支援

(派遣時間)

第4条 ヘルパーの派遣時間は、30分単位とし、かつ1日4時間以内(派遣時間が連続する場合にあっては、3時間以内)とする。

2 ヘルパーの派遣時間は、1回の妊娠及び出産につき、20時間を限度とする。

(派遣の承認及び通知)

第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、阿賀町産前・産後ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、対象者の身体的状況及び当該世帯の状況を十分調査し、派遣の可否を決定したときは、阿賀町産前・産後ヘルパー派遣決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の中止)

第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーの派遣を中止するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) その他派遣が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により派遣を中止したときは、阿賀町産前・産後ヘルパー派遣中止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 ヘルパーの派遣にかかる費用は町が全額を負担する。ただし、対象者の都合によりキャンセル料が発生したときは、対象者がその費用の全額を負担するものとする。

(事業の委託)

第8条 町長は、事業の目的を効果的に達成するため、ホームヘルパーの派遣を事業者に委託して行うものとする。

2 事業者及びホームヘルパーは次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 対象者等の人格を尊重すること。

(2) 対象者等の安全及び衛生の保持に努めること。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

3 事業者は、ホームヘルパーの派遣状況を1月ごとに取りまとめ、阿賀町産前・産後ヘルパー派遣事業実績報告書(様式第4号)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、ホームヘルパーの派遣に関し必要な事項は、町長と事業者との間で締結する委託契約において定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

阿賀町産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年3月26日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)