○阿賀町地域おこし協力隊設置要綱
令和3年3月31日
告示第28号
阿賀町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年阿賀町告示第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第6条―第11条)
第3章 委嘱型地域おこし協力隊員(第12条―第16条)
第4章 雑則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は町外の人材を活用し、地域の活性化に資する施策を推進するとともに、町内での定住、定着及び起業を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、阿賀町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置するものとし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の任命及び活動等に必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。) 前条に規定する地域の活性化に資する施策を推進する活動を行うにあたり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員
(2) 委嘱型地域おこし協力隊員(以下「委嘱型隊員」という。) 前条に規定する地域の活性化に資する施策を推進する活動を町が委託する法人の構成員又は個人事業主
(1) 次のいずれかの要件に該当する者
ア 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県又は奈良県の市区町村の都市地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の規定に基づいて指定された地域を有しない地域をいう。イにおいて同じ。)に居住する者
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の都市地域に居住する者
ウ 他の市町村において地域おこし協力隊の隊員であった者で、同一地域において2年以上活動し、かつ、解任後1年以内の者
(2) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第一種免許を有している者
(5) 町が指示又は委託した業務を遂行し、成果を出すために十分な資質を有すると認めた者
(6) 地域活性化に意欲があり、地域住民と積極的に協働できると認める者
2 前項の規定により任用又は委嘱されたものは、任用又は委嘱の日以後速やかに本町へ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入の届出を行うものとする。
(活動内容)
第4条 隊員は、行政との連携を密にし、次に掲げる地域協力活動を行う。
(1) 農林水産業の振興に関する活動
(2) 地域資源(観光・特産品等)の発掘、振興に関する活動
(3) 都市等との交流に関する活動
(4) 地域行事、コミュニティに関する活動
(5) 教育の振興に関する活動
(6) その他、町長が必要と認める活動
(関連業務の委託)
第5条 町は、隊員の活動を適切に管理できると認める法人若しくは団体又は個人事業主(以下「受入団体等」という。)に隊員の活動管理を委託することができる。
2 町長は、予算の範囲内において、受入団体等に対し、委託料を支払う。
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(任用期間)
第6条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、人事評価の結果に基づき、任用型隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。
2 前項ただし書の規定により任用型隊員を再度任用する場合であっても、任用期間が通算で3年を超えることはできない。
(勤務条件等)
第7条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号)の定めるところによる。
2 任用型職員の勤務時間、休日、及び休暇については、阿賀町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年阿賀町規則第6号)の定めるところによる。
(退職)
第8条 任用型隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。
(解任)
第9条 町長は法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の中途であっても、任用型隊員を解任することができる。
(活動経費等)
第10条 町長は任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(副業)
第11条 任用型隊員が副業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
第3章 委嘱型地域おこし協力隊員
(委嘱期間)
第12条 委嘱型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委嘱型隊員を再度委嘱することができる。
2 前項但し書きの規定により委嘱型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
(身分及び勤務条件等)
第13条 委嘱型隊員の身分は、受入団体等と雇用契約するものとし、町と委嘱型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 委嘱型隊員の勤務条件等については、町と協議の上で受入団体等が定めるものとする。
(報酬等)
第14条 委嘱型隊員の活動に対する報酬は、受入団体等が町からの委託料から支払う。
(解嘱)
第15条 町長は、委嘱型隊員が次のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委嘱型職員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
(秘密の保持)
第16条 隊員は、活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。解嘱した後も同様とする。
第4章 雑則
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める
附則
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。