○阿賀町PR大使設置要綱
令和3年5月11日
告示第46号
阿賀町観光大使設置要綱(平成29年阿賀町告示第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 阿賀町(以下「町」という。)の魅力を広く町内外にPRし、町の知名度向上及びイメージアップを図るとともに、町を元気にしていくことを目的に、阿賀町PR大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使の役割は、次に掲げるものとする。
(1) 町の魅力を広く町内外に発信すること。
(2) 町が主催又は参加するイベント等に協力すること。
(3) 町に有益な情報を収集及び提供並びに助言すること。
(4) その他町長が必要と認める活動を行うこと。
(委嘱)
第3条 大使は、町に愛着を持つ者で、次に掲げるいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 文化、芸術、スポーツ等の分野において活躍している者であること。
(2) 自ら町の魅力や情報を町内外に発信する機会を有する者であること。
(3) 町にゆかりがあり、大使としての役割を意欲的に行うことができると認められる者であること。
(4) その他町長が大使として適任であると認めた者であること。
2 町長は、前条の役割に応じて、個別の大使ごとに特別の呼称を付与することができる。
(任期)
第4条 大使の任期は設けないこととする。ただし、本人から辞退の申し出があった場合又は大使としての役割を遂行することができなくなった場合若しくは大使として相応しくない行為があった場合は、大使の委嘱を解くことができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる役割を遂行するにあたり、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、まちづくり観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年5月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にしたこの告示による改正前の阿賀町観光大使設置要綱の規定により委嘱された大使は、この要綱の規定により委嘱された大使とみなす。