○阿賀町空き家等情報登録制度要綱

令和3年6月1日

告示第50号

阿賀町空き家等情報登録制度要綱(平成18年告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家等の情報と空き家等の利用を希望する者についての情報を登録することにより、阿賀町に存する空き家等の有効な活用と町民と都市住民等との交流拡大及び移住定住の促進による地域活性化等を図ることを目的とする空き家等情報登録制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等情報登録制度

前条に掲げる目的達成に資するため阿賀町に存する空き家、空き地、空き店舗及び空き事業所(空き家、空き地、空き店舗及び空き事業所となる予定のものを含む。ただし、アパート等を除く。以下「空き家等」という。)に関する情報及び空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する情報を登録し、空き家等の利活用を図ることをいう。

(2) 所有者等

空き家等に係る所有権を有する者(相続人等で当該空き家等の賃貸及び売却を行うことができる権利を有する者を含む。)をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家等情報登録制度による空き家等に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、阿賀町空き家等情報登録申込書(様式第1号)に宣誓書(様式第2号)及び申込者本人を確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、登録することが適当と認める場合は阿賀町空き家等情報台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定により空き家台帳に登録したときは、当該申込者に登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、空き家台帳に登録をしていない空き家等で、空き家等情報登録制度による活用が適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができるものとする。

(空き家台帳の登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更届出書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家台帳の登録抹消)

第6条 町長は、空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家等情報登録の抹消届出(様式第5号)があったときは、空き家台帳から当該空き家を抹消するとともに、当該空き家等登録者に登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(空き家等利用希望者の登録の申込み等)

第7条 空き家等情報登録制度による利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「利用希望申込者」という。)は、阿賀町空き家等利用希望者情報登録申込書(様式第7号)に宣誓書(様式第8号)及び申込者本人を確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、次の各号のいずれかに該当しているものと認める場合は空き家等利用希望者情報台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済・教育・文化・芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、阿賀町の自然環境・生活文化に対する理解を深め、よき地域住民として生活しようとする者

(3) 空き家等を定住や地域の活性化に寄与するような物件に改修し、販売等をしようとする事業者

(4) その他町長が適当と認める者

3 町長は、前項の規定により利用希望者台帳に登録したときは、当該利用希望申込者に登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用希望台帳の登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家等利用希望申込者(以下「空き家等利用希望登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更届出書(様式第4号)により、遅延なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用希望者台帳の登録抹消)

第9条 町長は、空き家等利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳から当該登録を抹消するとともに、空き家等利用希望登録者に登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 空き家等の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家等利用希望登録者の登録抹消の届出(様式第5号)があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第10条 町長は必要に応じて、空き家等の登録情報を阿賀町ホームページ等に掲載し周知するとともに、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。ただし、第7条第2項第3号に該当する者に対しては、登録台帳に登録された日から6箇月経過以降に情報を提供するものとする。

2 町長は、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、空き家等に関する賃貸借契約及び売買契約等の交渉については、直接これに関与しない。

3 契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び阿賀町個人情報保護法施行条例(令和4年阿賀町条例第23号)に定めるところによる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年12月20日告示第76号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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阿賀町空き家等情報登録制度要綱

令和3年6月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)