○阿賀町行旅人旅費給付要綱
令和3年7月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行旅途中において所持金の紛失などにより救護を求めた者(以降「行旅人」という。)に対して、目的地へ行くための一時的な救済措置として旅費相当を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 旅費の給付を受けようとする行旅人は、行旅人旅費給付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、申請については1人につき1回限りとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。