○阿賀町行旅人旅費給付要綱

令和3年7月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅途中において所持金の紛失などにより救護を求めた者(以降「行旅人」という。)に対して、目的地へ行くための一時的な救済措置として旅費相当を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 旅費の給付を受けようとする行旅人は、行旅人旅費給付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、申請については1人につき1回限りとする。

(給付)

第3条 前条により申請を受理したときは申請内容を審査し、1人につき500円を給付する。給付を受けた行旅人は領収書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

画像

阿賀町行旅人旅費給付要綱

令和3年7月1日 告示第59号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月1日 告示第59号