○阿賀町命綱固定アンカー設置補助金交付要綱
令和3年7月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅等の雪下ろし時の転落事故を未然に防ぐことを目的として、当該住宅等の屋根等に命綱固定アンカーを設置する工事に要する経費に対し、予算の範囲内において阿賀町命綱固定アンカー設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 要援護世帯 阿賀町要援護世帯除雪費助成事業実施要綱(平成26年阿賀町告示第54号)別表に掲げる世帯をいう。
(2) 附属建物 車庫、物置その他住宅に附属した建物をいう。
(3) 住宅等 住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)及び附属建物をいう。
(4) 屋根等 屋根、外壁、破風その他これらに準ずると町長が認めるものをいう。
(5) 命綱固定アンカー 命綱の一端を固定するために、住宅等の屋根等に堅固に固定された金具その他これに類する設備のことをいう。
(6) 克雪住宅 屋根雪を人力で下ろす必要のない住宅(地下水の開放利用を伴うものを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 阿賀町に住民登録をし、現に居住している者であること。
(2) 申請時において、申請者及び同一家屋に居住する者が町税を滞納していないこと。
(補助対象住宅等)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもの。
(1) 町内に所在していること。
(2) 補助対象者が自ら居住し、又は所有していること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる住宅等は、交付の対象としない。
(1) 克雪住宅その他屋根の雪下ろしの安全対策の措置が講じられている住宅等
(2) 過去にこの要綱又は他の補助制度により命綱固定アンカーの設置に係る補助金の交付を受けたことがある住宅等
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象住宅等の屋根等に命綱固定アンカーを設置する工事(町内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者が施工するものに限る。)に要する費用とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1棟当たり10万円を上限とする。ただし、要援護世帯については、補助対象経費に10分7を乗じて得た額とし、1棟当たりの上限を14万円とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費に係る工事に着手する前に、阿賀町命綱固定アンカー設置補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象経費に係る見積書の写しその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定後に命綱固定アンカーの設置を中止するときは、阿賀町命綱固定アンカー設置補助金補助事業中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、命綱固定アンカーの設置が完了したときは、その日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定後、最初に到達する3月31日のいずれか早い日までに、阿賀町命綱固定アンカー設置補助金実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 工事着手前及び工事完了後の命綱固定アンカーの設置箇所の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 交付決定者が第10条に規定する中止届出書を提出したとき。
(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。