○阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金交付要綱

令和3年9月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の商工業の発展及び地域産業の活性化を推進するため、町内施工業者に発注し、魅力向上につながる店舗のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内施工業者 阿賀町内に事業所を有し、建築工事又は設備工事の施工を業として行う法人又は個人事業者をいう。

(2) 店舗 阿賀町内に存し、物販及びサービスの提供等の事業の用に供するため中小企業者が所有し、又は賃借している建築物をいう。

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(4) 店舗併用住宅 店舗と居住の用に供する部分とが併設されている建築物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 店舗を使用して小売業、飲食業、宿泊業及び生活関連サービス業等を営む者であること。

(2) 暴力団(阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(阿賀町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)がその経営等に関与していると認められるものでないこと。

(3) フランチャイズ契約等による事業を実施する者でないこと。

(4) 町税を滞納していないものであること。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内施工業者が施工する店舗のリフォーム工事であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該工事に要する費用が20万円以上のものとする。

(1) 店舗の一部の改築又は増築工事

(2) 外壁工事、バリアフリー化工事、耐火工事及び耐震補強工事等店舗の安全性を高める工事

(3) 看板設置工事及び内装工事等店舗の集客力を高める工事

(4) 空調機器等の設置工事等店舗の快適性を高める工事

(5) 来店者用のトイレ及び洗面台等の設置工事等店舗の衛生上必要な工事

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象と認める工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助金の交付対象と認めないものとする。

(1) 当該工事が国、県又は他の公的機関の補助制度の対象となっているもの

(2) 当該工事が宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的としたものと認められるもの

(3) 当該工事が公序良俗に反する行為又は違法な行為を行うことを目的としたものと認められるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、当該工事が地域の風紀を害すると認められるもの

3 補助対象工事は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令を遵守したものでなければならない。

4 補助対象工事は、第8条に規定する補助金の交付決定の日の属する年度内に契約又は着手し、完了するものでなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費とし、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 見積り及び設計等に要する経費(関係法令の手続きに要する経費を含む。)

(2) 店舗併用住宅のリフォーム工事を行う場合は、店舗部分以外の工事に係る経費

(3) 店舗と一体的な機能を有しない備品等の取得に要する経費

(4) 補助対象者が自ら行う工事及び設備等の導入に要する経費

(5) 租税公課

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費に適さないものと認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。

2 補助金の交付は、1店舗あたり1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事の見積書の写し

(2) 店舗の位置図

(3) リフォーム工事の実施箇所及び内容が分かる図面等

(4) 工事着手前の写真

(5) 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票の写し)

(6) 工事同意書(様式第2号)及び賃貸借契約書の写し(リフォーム工事を行う店舗を賃借している場合に限る。)

(7) 法令等に基づく営業許可書等の写し(営業許可等を要する場合に限る。)

(8) 町税の納税証明書又は町税を滞納していないことを証明できる書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し交付の可否を決定する。

2 前項の規定により補助金の可否を決定したときは、阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、工事内容の軽微な変更で補助金の額に変更が生じない場合は、この限りでない。

(1) リフォーム工事の変更後の見積書の写し

(2) リフォーム工事の変更内容が分かる図面等

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、承認した場合は、阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、補助対象工事の中止等により補助金の交付申請を取下げるときは、阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金交付申請取下届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第12条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、その日から起算して30日以内に阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書等の写し

(2) 工事写真(工事の着手前と完了後が比較できるもの)

(3) 領収書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により実績報告書の提出があったときは、必要に応じて当該店舗を調査することができるものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査し適切であると認めるときは補助金の額を確定し、阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(関係書類の保存等)

第15条 交付決定者は、補助金の対象となった工事に関する書類及び経費の収支に関する書類について、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日の翌日から5年間保存しなければならない。

2 前項の書類は、保存期間が満了するまでの間に町からの求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。

3 交付決定者は、補助金の交付を受けた事業に係る書類及び写真等の資料について、町から広報活動等のため当該資料の提出を求められたときは協力しなければならない。

(補助金の返還等)

第16条 町長は、交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 第11条に規定する阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金交付申請取下届出書を提出したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付に関し適切でないものと認めるとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金交付要綱

令和3年9月1日 告示第67号

(令和3年9月1日施行)