○阿賀町水道施設事故復旧費徴収規程
令和3年10月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道工事以外の工事等による水道施設の破損事故防止と、水道施設を損壊し、又は水道施設の機能に障害を与えて水の供給に支障を及ぼした事故に対する復旧費の徴収基準を定めるものとする。
(工事等の事前打合せ)
第2条 水道施設に影響することが予想される工事等を施工する者は、事前に阿賀町役場建設課に工事の内容等を提示し、施工方法等について打合せを行うとともに、指示された事項を遵守しなければならない。
(事故の通報)
第3条 事故が発生したときは、当事者は直ちに阿賀町役場建設課へ事故の状況を通報しなければならない。
(事故調査及び措置)
第4条 事故発生の場合は、当事者が遅滞なく事故原因及び事実関係を調査し、損害の程度及び責任の帰属を確認して、迅速に復旧するよう措置するものとする。
(復旧費の基準)
第5条 事故による水道施設の復旧費は、別記水道施設事故復旧費算出基準により算定する。
2 前項の算出基準は、水道係職員の給与費及び物価等を基礎として定めるものとし、給与改定及び物価の上昇等があった場合は随時改定するものとする。
(令6告示39・一部改正)
(復旧費の徴収)
第6条 復旧費は、事故復旧後事故発生の原因者から徴収する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記(第5条関係)
水道施設事故復旧費算出基準
項目 | 単価 | 計算方法 | ||
単位 | 金額 | |||
1 修理工事費 | 配水管修理工事単価表又は実費とする。 | |||
2 監督費 | 1人1時間 | 勤務時間内 4,000円 勤務時間外 5,000 深夜・早朝 6,000 | 単価×実人員×実従事時間 | |
3 断水補償費 | 事故1件 | 口径別 | 金額 | |
円 | ||||
40mm以下 | 10,000 | |||
50〃 | 15,000 | |||
75〃 | 30,000 | |||
100〃 | 50,000 | |||
150〃 | 80,000 | |||
200〃 | 150,000 | |||
4 広報費 | 円 | |||
事故1件 | 3,000 | |||
5 管理車費 | 円 | 単価×台数 | ||
事故1件1台 | 5,000 | |||
6 損失水代金 | 円 | 単価×推定流出量 (別表)×流出時間 | ||
流出量1m3 | 200 | |||
7 給水車費 | 円 | 単価×台数×時間 | ||
1台1時間 | 10,500 | |||
8 諸経費 | 前記総費用の合計×0.3 | |||
(備考) 1 深夜とは午後10時から午前零時までをいい、早朝とは午前零時から午前5時までをいう。 2 損失水代金の計算に用いる流出時間は、管破損のときから流出がやんだときまでの時間とする。 3 所要時間には、準備及び事故現場までの往復等に要した時間を含めるものとする。 4 その他この基準によることが適当でない特殊な場合については町長がその都度決定する。 5 総合計額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。 |