○阿賀町産後ケア事業実施要綱

令和3年12月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の一定期間、育児等の支援を必要とする産婦及び乳児に対して、必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後ケアを必要とする者

(2) その他、町長が必要と認める者

(令6告示34・一部改正)

(事業の委託及び実施)

第3条 事業は、町長が適当と認める医療機関又は助産師(以下「委託医療機関等」という。)に委託し行うこととする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導に関すること。

(2) 母親の心理的ケアに関すること。

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)に関すること。

(4) 育児の手技についての指導及び相談に関すること。

(5) その他、必要な保健指導、相談及び支援に関すること。

2 事業の利用種別は次に掲げるものとする。

(1) 短期入所型 産婦及び乳児が委託医療機関等の施設に短期入所して利用するもの。

(2) 居宅訪問型 産婦及び乳児が助産師等の居宅への訪問を受け利用するもの。

(利用期間)

第5条 事業を利用できる期間は、1回の分娩につき短期入所型は7日以内(短期入所型の日数の算定に当たっては、1泊2日を最小単位とし、実施の初日及び最終日は、それぞれ1日と数える。)とし、居宅訪問型は2回以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(令6告示34・一部改正)

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という)は、阿賀町産後ケア利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定し、阿賀町産後ケア事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、事業利用を決定したときは、阿賀町産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)により、委託医療機関等に事業の実施を依頼するものとする。

(利用料)

第8条 利用料は、委託医療機関等が別途定めることとする。

(令6告示34・追加)

(キャンセル料)

第9条 委託医療機関等は、利用者との事前の同意に基づき、利用者よりキャンセル料を徴収することができる。

(令6告示34・追加)

(委託料)

第10条 町長は、利用料から別表第1に定める自己負担額を控除した額を委託料として、委託医療機関等に支払うものとする。この場合における委託料の上限額は、別表第2に定める額とする。

2 利用者の子が多胎児であること等により、委託医療機関等が定める事業の利用に必要な費用に追加費用が生じる場合には、前項の委託料の額に当該費用を加算するものとする。

(令6告示34・旧第8条繰下・一部改正)

(自己負担額)

第11条 利用者は、当該事業に要する費用の一部として別表第1に定める額を負担しなければならない。

2 利用者は、自己負担額を当該委託医療機関等に直接支払うものとする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び当該年度の町民税が非課税の世帯については、自己負担額を無料とする。

4 町長は、申請者の同意を得た上で公簿等により生活保護世帯又は町民税非課税世帯に該当するか確認することができる。

(令6告示34・旧第9条繰下・一部改正)

(実施報告及び委託料の請求)

第12条 委託医療機関等は、事業の実施した日の属する月の翌月末日までに、阿賀町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)及び阿賀町産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(令6告示34・旧第10条繰下)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(令6告示34・旧第11条繰下)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに実施した産後ケアについては、改正後の阿賀町産後ケア事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第10条、第11条関係) 自己負担額

(令6告示34・追加)

種別

世帯区分

料金

短期入所型

町民税課税世帯

1日につき 2,500円

町民税非課税世帯

生活保護世帯

無料

居宅訪問型

町民税課税世帯

町民税非課税世帯

生活保護世帯

無料

備考 委託医療機関等が設定する利用料が、町の委託料の上限を超える場合、差額分は利用者が別途負担するものとする。ただし、委託医療機関等は利用者に説明し、承諾を得ること。

別表第2(第10条関係) 委託料の上限

(令6告示34・追加)

種別

世帯区分

料金

短期入所型

町民税課税世帯

1日につき 26,500円

町民税非課税世帯

生活保護世帯

1日につき 29,000円

居宅訪問型

町民税課税世帯

町民税非課税世帯

生活保護世帯

1日につき 15,000円

(交通費を含む)

(令6告示34・全改)

画像

(令6告示34・全改)

画像

画像

(令6告示34・一部改正)

画像

(令6告示34・一部改正)

画像

阿賀町産後ケア事業実施要綱

令和3年12月1日 告示第87号

(令和6年4月1日施行)