○阿賀町介護人材育成支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の介護保険事業所及び障害福祉事業所等(以下「町内事業所」という。)に勤務する従業者の資質の向上を図るとともに、介護人材の確保及び育成を推進するため、予算の範囲内において阿賀町介護人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険事業所 町内の指定介護保険事業所

(2) 障害福祉事業所 町内の指定障害福祉サービス事業所

(3) 対象研修 次に掲げる研修をいう。

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程

 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条に基づき文部科学省及び厚生労働省の指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設が行う介護福祉士実務者研修

 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条に規定する暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者を除く。

(1) 申請年度に対象研修を受講した者

(2) 町内事業所に雇用されている者で、対象研修終了後、継続して1年以上勤務が見込まれる者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象研修受講のための受講料及び教材費(研修の受講に際し必ず購入しなければならないものに限る。)として補助対象者が自ら負担した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額から他の制度による補助金の交付を受けている、又は受ける見込みのある当該補助金の額を控除した額とし、各研修5万円を上限とする。ただし、交付額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、同一人に対し各研修1回限りとする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、阿賀町介護人材育成支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、申請年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 対象研修修了証の写し

(2) 対象研修受講料の領収書の写し

(3) 他の制度による補助金の交付を受けている、又は受ける見込みのある場合は、当該補助金等の額を確認できる書類

(4) 誓約書(別紙1)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、交付申請者に対し、阿賀町介護人材育成支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(在籍報告)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、対象研修修了後から1年経過した後1箇月以内に、町内事業所からの在籍証明を得て在籍報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部の取り消しを決定し、阿賀町介護人材育成支援事業補助金返還通知書(様式第4号)により、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めるとき。

(2) 前条の在籍報告書の提出がないとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀町介護人材育成支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)