○阿賀町職員の地域手当に関する規則
令和4年3月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域等)
第2条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる地域及び割合とする。
(1) 東京都の特別区 100分の20
(端数計算)
第3条 給与条例第9条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条、第18条第4項及び第5項並びに第19条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。