○阿賀町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和4年3月7日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の遺族又は重傷病を負った者に対し、阿賀町犯罪被害者等支援条例(令和5年阿賀町条例第2号)第8条の規定に基づき、予算の範囲内において犯罪被害者等見舞金を支給することに関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な病を含む。)であって、その治療に要する期間が一月以上であると医師により診断されたものをいう。

(5) 遺族見舞金 死亡被害者が犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に一時金として支給する見舞金をいう。

(6) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者が当該犯罪被害を受けたことに対し、当該者に一時金として支給する見舞金をいう。

(7) 犯罪被害者等見舞金 遺族見舞金又は重傷病見舞金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第3条 町長は、死亡被害者の遺族(阿賀町の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、当該犯罪行為が行われた時において、新潟県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下単に「遺族」という。)のうち第1順位遺族(第6条の規定による第1順位の遺族(2人以上あるときは、その代表者)をいう。以下同じ。)又は犯罪行為により重傷病を負った者(阿賀町の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、当該犯罪行為が行われた時において、新潟県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下同じ。)に対し、犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の額)

第4条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 重傷病見舞金 100,000円

(遺族の範囲)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに町長が適当と認めた親族

2 死亡被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が死亡被害者の死亡の当時死亡被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 死亡被害者を故意に死亡させ、又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(遺族の順位)

第6条 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前条第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

(支給の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属している、又は属していたことがある場合。ただし、当該組織に属していたことが当該犯罪行為の発生に関係ない場合であって、犯罪被害者又は1順位遺族が現に当該組織に属する者でないときを除く。

(2) 過去に本町又は他の地方公共団体から当該犯罪行為について同様の趣旨の見舞金等の支給を受けたことがある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(遺族見舞金の額の調整)

第8条 重傷病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第4条第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した重傷病見舞金の額を控除した額とする。

(支給の申請)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 犯罪被害申告書(様式第3号)

 死亡被害者の死亡診断書その他の死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

 死亡被害者の消除された住民票の写し

 犯罪行為が行われた時において、申請者が新潟県内の市町村の住民基本台帳に記録されていたことを証明することができる書類又はその写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書又はその写し

 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金の支給を申請する場合 犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類

 犯罪被害申告書(様式第3号)

 申請者が受けた重傷病の発生年月日、治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 犯罪行為が行われた時において、申請者が新潟県内の市町村の住民基本台帳に記録されていたことを証明することができる書類又はその写し

 その他町長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第10条 前条の支給の申請は、当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に前条の支給の申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、同条の支給の申請をすることができる。

(支給の決定等)

第11条 町長は、第9条の支給の申請があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定し、犯罪被害者等見舞金支給(決定・却下)通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第12条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者は、犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

(令和5年3月28日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和4年3月7日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)