○阿賀町飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金交付要綱
令和4年3月7日
告示第15号
(趣旨)
第1条 町は、飼い主のいない猫(以下「猫」という。)の繁殖を抑制し、猫の殺処分削減を推進するため、個人又は団体が保護した猫に対する不妊去勢手術(以下「手術」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助対象者)
第2条 この補助金の対象経費及び補助対象者は以下のとおりとする。
(1) 対象経費 猫に対して行った不妊去勢手術に要した経費
(2) 補助対象者 町内に生息する猫を保護し、動物病院で手術を受けさせ、手術費用の支払いを行った町内在住の個人又は団体
(補助金の額)
第3条 1頭当たりの補助金の額は、オスについては5,000円、メスについては10,000円とする。ただし、手術費用が補助金の額に満たない場合は、手術費用とする。
(補助金交付手続き)
第4条 この補助金は、次の各号に掲げる手続きにより交付するものとする。
(2) 町は、申請内容が適切であると認められ、かつ、交付予定額が予算の範囲内である場合は、様式第3号「飼い主のいない猫の不妊去勢手術実施承認書」(以下「承認書」という。)を申請者に送付する。
(3) 承認書の有効期間は、発行日から2箇月又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとし、これを経過した承認書は無効とする。
(4) 申請者は、承認書の有効期間内に猫を保護し、動物病院で手術を受けさせるものとする。
(5) 申請者は、手術完了後に様式第4号「飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金交付申請書兼実績報告書」(以下「報告書」という。)に必要書類を添えて町に提出するものとする。
(6) 町は、報告書の内容が適切であると認められる場合は、様式第5号「飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金交付決定書兼額の確定通知」を申請者に送付するとともに、決定した補助金を申請者に交付するものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。