○阿賀町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年4月1日
告示第27号
(設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援(以下「支援」という。)を行うための拠点として、阿賀町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(令6告示50・一部改正)
(設置場所)
第2条 支援拠点は、阿賀町こども・健康推進課に設置する。
(支援対象)
第3条 支援拠点における支援は、町内に居住する全ての児童及び妊産婦(これらの家庭を含む。以下同じ。)に対して行う。
(業務内容)
第4条 支援拠点において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 児童及び妊産婦に係る実情の把握、情報の提供、相談等への対応及び支援内容の調整を行うこと。
(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦への必要な支援を行うこと。
(3) 要保護児童対策地域協議会、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、支援拠点の設置目的を達成するために必要な支援を行うこと。
(職員)
第5条 支援拠点に子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。