○阿賀町不妊治療交通費助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦を対象に、不妊治療を受ける際の通院に要する交通費の一部を助成することにより、対象世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 不妊治療 保険診療の対象に関わらず、医師が必要と認めた不妊治療(先進医療を含む)及びそれに付随する検査とする。ただし、次に掲げるものは除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

 借り腹(子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できない、かつ、妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

(3) 先進医療 国の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものに限る。

(4) 事実上の婚姻関係にある夫婦 同居し、社会通念上夫婦と解される状態で、不妊治療後に出生した子に対して認知する意思がある者。ただし、重婚は除く。

(助成対象者)

第3条 この要綱に基づく不妊治療交通費助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、不妊治療のために通院するものであって、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦(以下「夫婦」という。)

(2) 申請日と受療日において、町内に住所を有する者

(3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者又は組合員若しくは被扶養者であること。

(4) 納付すべき町税等に滞納がない者であること。

(助成金の金額)

第4条 助成する交通費は、次の方法により算出した額を助成する。

(1) 運賃、距離等事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法による運賃等の実費によるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、不妊治療交通費助成申請書(様式第1号)に領収書及び関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、対象となる者が最後に治療を受けた月の末日から1年を経過するまでに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交通費の一部助成の可否を決定し、不妊治療交通費助成支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により第4条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月12日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀町不妊治療交通費助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)