○阿賀町移住定住促進奨励金交付要綱

令和4年4月1日

告示第41号

阿賀町移住定住促進奨励金交付要綱(令和3年阿賀町告示第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、活力ある町づくりを推進し、阿賀町における若者の定住及びU・Iターン者の移住を奨励するため、予算の範囲内において阿賀町移住定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民登録 住民基本台帳への登録をいう。

(2) 定住 阿賀町に住民登録を行い生活基盤を置くことをいう。

(3) 公務員 国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定による一般職の地方公務員をいう。ただし、会計年度任用職員を除く。

(4) U・Iターン者 阿賀町に定住する意思を持って町外から転入後3年を経過しない者(転入した日前1年以内に阿賀町に居住していた者を除く。)及び阿賀町の地域おこし協力隊員の職であった者で、隊員を退任した日から2年を経過しない者をいう。

(5) 新婚世帯 阿賀町に定住する意思を持った婚姻後3年以内の世帯をいう。

(6) 子育て世帯 阿賀町に定住する意思を持った高等学校卒業までの子と同居する世帯をいう。

(7) 新卒者 阿賀町に定住する意思を持った大学、短期大学、専門学校、高等専門学校、専修学校又は高等学校を卒業してから3年以内の者をいう。

(8) 新築住宅 自己が居住するための住宅で過去に誰も入居したことがなく、建築後1年未満の一戸建て専用住宅をいう。ただし、床面積85平方メートル未満の住宅及び仮設用ユニットハウスなどの簡易な仕様・構造の住宅は対象外とする。

(9) 中古住宅 阿賀町空き家バンク制度等を利用して購入した住宅(売買契約後2年を経過しない物件に限る。)又は親族等から相続や贈与を受けた居住者のいない一戸建て住宅をいう。

(10) 賃貸住宅 一戸建て住宅又は集合住宅で、当該賃貸住宅の所有者との賃貸借契約により当該賃貸住宅の賃借人が自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、公営住宅及び町が所有する賃貸住宅並びに社宅、官舎及び寮等の給与住宅を除く。

(11) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場料金等を除く。)の月額から事業所等より支給される住宅手当等を除いた額をいう。

(12) 町税等 町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料及び保育料等の町の徴収金をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象となる者は、次に掲げる事項のうち第1号から第3号までの要件を全て満たし、かつ第4号から第10号までの要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 阿賀町に住民登録をしている者又は住居完成後に住民登録することが確実な者

(2) 企業等に就職し1年以上の雇用期間が見込まれる者又は町内で新たに農林水産業に就業する者若しくは新たに個人事業を営む者。ただし暴力団等の反社会勢力関係者を除く。

(3) 生計を一にする世帯全員が、納付すべき納期限の到来した町税等を完納している者

(4) 町内に新築住宅を取得し、金融機関との借入契約(償還期間が10年以上のものに限る)を締結した同一世帯内に公務員がいないU・Iターン者又は新婚世帯若しくは子育て世帯

(5) 町内に中古住宅を取得(取得費用が50万円以上の場合に限る。)した同一世帯内に公務員がいないU・Iターン者又は新婚世帯若しくは子育て世帯

(6) 町内に中古住宅を取得し、その住宅の改修(改修費用が50万円以上の場合に限る。)を行った同一世帯内に公務員がいないU・Iターン者又は新婚世帯若しくは子育て世帯

(7) 阿賀町空き家バンク制度を利用して住宅を取得し、前所有者の家財道具の処分を行った同一世帯内に公務員がいないU・Iターン者又は新婚世帯若しくは子育て世帯

(8) 町内の賃貸住宅に入居する同一世帯内に公務員がいないU・Iターン者又は新婚世帯

(9) 通勤距離が片道30km以上で町外へ通勤しているU・Iターン者、新婚世帯又は新卒者(公務員を除く。)

(10) 企業等に就職してから1年以内のU・Iターン者又は新卒者(公務員を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、定住しないことが明らかであると町長が認める者は、奨励金の交付対象としないものとする。

(奨励金の種類、金額等)

第4条 奨励金の種類、金額等は別表第1のとおりとする。

2 別表第1に掲げる奨励金の対象者に重複して該当する場合は、奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)がいずれかを選択しなければならない。

3 別表第1に掲げる奨励金の種類のうち、中古住宅取得奨励金と中古住宅改修奨励金のいずれにも該当する場合は、申請者がいずれかを選択しなければならない。

4 賃貸住宅居住奨励金の家賃及び町外通勤助成金について、第3条に掲げる交付対象者の要件を月の途中より満たした場合、又は月の途中より要件を満たさなくなった場合は、当該月の奨励金は交付しないものとする。

5 奨励金の額に、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額を奨励金の額とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 阿賀町移住定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)

(2) 阿賀町移住定住促進奨励金就労経歴書(様式第2号)

(3) 雇用契約のある場合は、就労証明書(様式第3号)

(4) 個人事業主の場合は、開業・廃業等届出書の写し又は営業が証明できる書類

(5) 農林水産業に就業する者の場合は、就労が証明できる書類

(6) 申請者及び同一世帯全員の町税等の滞納がないことを証する書類

(7) U・Iターン者の場合は、前居住地及び転入日を確認できる書類

(8) 新婚世帯の場合は、婚姻日が確認できる書類

(9) 子育て世帯の場合は、高校生以下の子どもを有することを証明できる書類

(10) 新卒者の場合は、卒業年月日が確認できる書類

(11) その他町長が奨励金の交付に関し必要と認める書類

2 前項の他奨励金の種類ごとに必要な書類及び申請期限は別表第2のとおりとする。

3 奨励金の申請は、生計を一にする世帯単位で行い、別表第1に掲げる奨励金の種類ごとに1回を限度とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することと決定した場合は阿賀町移住定住促進奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、奨励金を交付しないことと決定した場合は阿賀町移住定住促進奨励金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じた場合は、阿賀町移住定住促進奨励金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、新築住宅建築奨励金若しくは中古住宅改修奨励金又は空き家バンク住宅の家財道具処分奨励金のうち、事業費の30%以内の増減であって交付決定額に影響がないものについては変更交付申請を省略できるものとする。

2 町長は、前項の申請により奨励金の額又は奨励金の交付期間を変更することと決定したときは、阿賀町移住定住促進奨励金変更交付決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定により奨励金の交付期間を短縮する場合において、転居等により賃貸住宅居住奨励金の家賃又は町外通勤助成金の満額を支払わない月があるときは、当該月の奨励金は交付しないものとする。

(奨励金の交付請求等)

第8条 交付決定者は、阿賀町移住定住促進奨励金実績報告書兼請求書(様式第8号)に交付決定者が支払いを済ませたことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 その他奨励金の種類ごとに必要な書類及び報告期限は別表第3のとおりとする。

3 町長は、第1項の報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき奨励金の額を確定したときは、請求があった月の翌月の末日までに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、阿賀町移住定住促進奨励金交付決定取消通知書(様式第9号)により、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が町外へ転出したとき。

(2) 世帯構成員の変更により交付対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 奨励金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(4) 町税等を滞納しているとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、奨励金の全部又は一部の返還を請求することができるものとし、返還を求める金額は別表第4により算定した額とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は返還を求めないものとする。

3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(奨励金の重複交付の禁止)

第10条 同一奨励制度の奨励金の交付を現に受けている者又は既に受けた者は、新たに奨励金の交付を受けることができない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年3月31日までに申請のあった交付対象者については、改正前の要綱によるものとする。

別表第1(第4条関係)

奨励金の種類

対象者

奨励内容

加算措置の上限額

新築住宅建築奨励金

U・Iターン者

町内業者と契約を交わした場合 70万円

町外業者と契約を交わした場合 30万円

※加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円

親世帯同居20万円

50万円

新婚世帯

町内業者と契約を交わした場合 70万円

町外業者と契約を交わした場合 30万円

※加算措置:親世帯同居20万円

20万円

子育て世帯

町内業者と契約を交わした場合 70万円

町外業者と契約を交わした場合 30万円

※加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円

親世帯同居20万円

50万円

中古住宅取得奨励金

U・Iターン者

住宅取得費用の50%(上限50万円)

※加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円

親世帯同居20万円

50万円

新婚世帯

住宅取得費用の50%(上限50万円)

※加算措置:親世帯同居20万円

20万円

子育て世帯

住宅取得費用の50%(上限20万円)

※加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円

親世帯同居20万円

50万円

中古住宅改修奨励金

U・Iターン者

町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限50万円)

※加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円

親世帯同居20万円

50万円

新婚世帯

町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限50万円)

※加算措置:親世帯同居20万円

20万円

子育て世帯

町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限20万円)

※加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円

親世帯同居20万円

50万円

空き家バンク住宅の家財道具処分助成金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

家財道具処分費用の50%(上限20万円)

加算措置なし

賃貸住宅居住奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯

○家賃(最長24箇月まで)

家賃から住居手当を除いた額の1/2(上限1万円)

※加算措置:県外からの転入者5,000円

5,000円

○契約初期費用

(礼金、不動産取引手数料及び家賃支払保証料)

契約時に係る費用の2/3(上限12万円)

加算措置なし

町外通勤助成金

U・Iターン者又は新婚世帯又は新卒者

片道30km以上:7,000円/月

片道40km以上:10,000円/月

片道60km以上:15,000円/月

片道80km以上:20,000円/月

※最長24箇月まで

加算措置なし

新規就業助成金

U・Iターン者又は新卒者

10万円

加算措置なし

別表第2(第5条関係)

奨励金の種類

対象者

交付申請期限

必要書類

新築住宅建築奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

工事着工後1箇月以内

住宅購入又は工事請負契約書

借入契約書

図面

中古住宅取得奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

不動産売買契約後1箇月以内

不動産売買契約書

中古住宅改修奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

工事請負契約後1箇月以内

登記事項証明書

工事請負契約書

改修箇所の分かる書類

図面

空き家バンク住宅の家財道具処分助成金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

家財道具処分契約後1箇月以内

家財道具処分契約書

賃貸住宅居住奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯

賃貸住宅に入居し、交付対象者の要件を満たした日から4箇月以内

賃貸契約書

初期費用が分かる書類

町外通勤助成金

U・Iターン者又は新婚世帯又は新卒者

町外へ通勤し、交付対象者の要件を満たした日から4箇月以内

通勤距離が分かる書類

新規就業助成金

U・Iターン者又は新卒者

新たに企業等に就業した日から1年以内

卒業年月日が分かる書類

別表第3(第8条関係)

奨励金の種類

対象者

実績報告期限

必要書類

新築住宅建築奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

居住後1箇月以内

支払証明書又は領収書

登記事項証明書

居住証明書

写真

中古住宅取得奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

居住後1箇月以内

支払証明書又は領収書

登記事項証明書

居住証明書

写真

中古住宅改修奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

居住後1箇月以内

支払証明書又は領収書

登記事項証明書

居住証明書

写真

空き家バンク住宅の家財道具処分助成金

U・Iターン者又は新婚世帯又は子育て世帯

支払い後1箇月以内

支払証明書又は領収書

写真

賃貸住宅居住奨励金

U・Iターン者又は新婚世帯

(1) 4月分から7月分までは8月20日まで

(2) 8月分から11月分までは12月20日まで

(3) 12月分から3月分までは4月20日まで

支払証明書又は領収書

町外通勤助成金

U・Iターン者又は新婚世帯又は新卒者

(1) 4月分から9月分までは10月20日まで

(2) 10月分から3月分までは4月20日まで

就労証明書

新規就業助成金

U・Iターン者又は新卒者

様式第4号の交付決定日から1箇月以内


別表第4(第9条関係)

居住月数

返還を求める金額

6ケ月未満

交付額の100%

6ケ月以上12ケ月未満

交付額の50%

12ケ月以上24ケ月未満

返還を求めない

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阿賀町移住定住促進奨励金交付要綱

令和4年4月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)