○阿賀町骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が主体となって行う骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業所等に助成金を交付することにより、ドナーの負担を軽減し、もってドナー登録の増加及び骨髄等移植の推進に寄与することを目的とし、助成金の交付に関しては、阿賀町補助金交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者及び団体(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する者及び団体で、次に掲げるものとする。

(1) 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、財団からこれを証明する書類の交付を受けた者

(2) ドナーとなった者が勤務する事業所等(国、地方公共団体及び独立行政法人並びにドナー特別休暇制度がない事業所等を除く。)

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のため通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、次の各号に掲げる助成対象者ごとに定める額を乗じた額とする。

(1) 勤務先にドナー特別休暇制度がないドナー 2万円

(2) 勤務先にドナー特別休暇制度があるドナー 1万円

(3) ドナーが勤務し、ドナー特別休暇制度がある事業所 1万円

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。この場合において、当該通院等の日数には、骨髄等の採取によって生じ、又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院の日数は含まないものとする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院日数

(2) 自己血採血のための通院日数

(3) 骨髄等の採取のための入院日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院又は入院(第1号に規定する通院をする翌日から前号に規定する入院をする日の前日までのものに限る。)の日数

(交付申請)

第4条 助成金を受けようとするドナーは、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に、阿賀町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする事業所は、当該事業所に勤務するドナーが骨髄等の提供を完了した日から起算して90日以内に、阿賀町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ドナーに係る財団が発行する通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) ドナーとの雇用関係を確認できる書類

(3) ドナーが骨髄等の提供のためにドナー特別休暇を取得した日数を確認できる書類

(4) ドナー休暇制度があることを確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、阿賀町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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阿賀町骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)