○阿賀町地域安全克雪コミュニティ助成事業実施要綱
令和4年6月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、地域安全克雪コミュニティ活動により地域の連帯感に基づく自治意識の向上と、健全な地域の発展を図るため、助成金を交付することに関して、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業は、豪雪地帯安全確保緊急対策交付金事業の採択を受け、実施要綱第3条(2)安全克雪事業 アに該当する事業のうち、墜落制止用具や命綱等の除排雪の装備・資機材の購入また、地域安全克雪コミュニティ活動に必要な小型除雪機械等の整備に関する事業とする。
(助成の交付対象)
第3条 町長は、前条の事業を行うため必要な経費を交付対象とする。
(助成対象団体)
第4条 助成事業の実施主体は、阿賀町の行政区、自治会、町内会、自主防災組織等の地域に密着して活動する団体とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、1件につき250万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、阿賀町地域安全克雪コミュニティ助成事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 地域安全克雪コミュニティ助成事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書
(3) 事業見積書
(4) 債権者マスター連絡票
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、阿賀町地域安全克雪コミュニティ助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成事業の中止)
第9条 助成決定団体等は、助成金の交付決定後に小型除雪機械整備等を中止するときは、阿賀町地域安全克雪コミュニティ助成事業中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 助成決定団体等は、当該事業完了後、速やかに地域安全克雪コミュニティ助成事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業収支決算書
(2) 領収書等支払関連資料
(3) 完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求及び交付)
第11条 町長は、前条により助成金額を確定した後、速やかに助成金を交付するものとする。
2 助成決定団体等は、前条により助成金確定通知書の受領があった場合、助成金を請求することができる。
4 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、助成金額の確定前であっても、交付決定額の一部又は全部を概算払により交付することができるものとする。
(助成金の返還等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。
2 町長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。