○阿賀町森林等観光資源活用推進事業補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町の豊かな自然並びに文化及び歴史等のすばらしさを観光資源として町内外に発信するため、それらを活用したイベント等の企画及び運営並びに情報発信等を行う者に対し、予算の範囲内において阿賀町森林等観光資源活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、町内の法人(本店が阿賀町内に所在するものに限る。)又は、構成員が3名以上の活動実態がある任意団体とする。
(1) 市町村税を滞納している者
ア 暴力団(阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(阿賀町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)がその企業に実質的に関与している者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が補助金交付対象として不適当と認める者
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1の補助要件を満たす取組みとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助事業の補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表第2のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は交付の対象としない。
(1) 補助対象年度と異なる会計年度に属する経費
(2) 補助対象経費のうち、他団体から助成を受けているもの
(3) 販売目的の物品等又はその原材料の購入費
(4) 本補助金の目的に照らし、対象とすることが妥当でないと町長が認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、事業内容の修正を求め、又は条件を付すことができるものとする。
2 申請者は、前項の規定により事業内容の修正を行う場合は、改めて申請書を提出し町長の承認を受けなければならない。
4 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から20日を経過する日までに申請書を取下げできるものとする。この場合において、町長は補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し変更交付の承認若しくは却下又は休止若しくは中止の承認を決定し、申請者に通知するものとする。
4 町長は、交付決定者が事業計画に基づく事業活動を実施する見込みがないと認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、様式第6号の阿賀町森林等観光資源活用推進事業補助金実績報告書に補助対象経費の内容及び額が確認できる領収書等を添付し町長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 必要があると認められるときは、交付決定額の3分の2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とし、様式第8号の阿賀町森林等観光資源活用推進事業補助金精算(概算)払請求書により概算払いできるものとする。
(関係書類の保存等)
第11条 交付決定者は、補助金の対象となった事業の実施に関する書類及び経費の収支に関する書類について、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日の翌日から5年間保存しなければならない。
2 前項の書類は、保存期間が満了するまでの間に町からの求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。
3 交付決定者は、補助金の交付を受けた事業に係る書類及び写真等の資料について、町から広報活動等のため当該資料の提供を求められたときは協力しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金の額を確定した場合において第10条の規定によりその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(2) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 概算払いの交付を受けた後、事業を中止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付に関し適切でないものと認めるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助要件 | ・阿賀町の自然と文化資源を保存継承する事業であること。 ・自然文化資源の活用により、交流人口並びに関係人口の拡大に資すること。 ・地域の活性化に資すること。 ・デジタルコンテンツ(SNS/HP等)並びに新聞等各種メディアを通じた積極的な情報発信を実施すること。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 項目 | 内訳 |
謝金 | 講師・有識者等をセミナー等に招へいするための謝金 | |
賃金 | 臨時的に雇用した者への賃金等 | |
旅費 | 講師等の旅費及び事業に必要な職員の旅費 | |
使用料及び賃借料 | 会場及び機材借上料、その他必要な資器材のリース料等 | |
広告宣伝費 | チラシの作成費等 | |
通信運搬費 | 郵送料及び運搬費とし、電話料等の通信費は除く。 | |
需用費 | 事業に必要な物品購入費。ただし、食糧費等を除く。 | |
その他 | 事業の実施に要する経費で区分できないもの | |
補助率 | 100% | |
補助限度額 | 予算の範囲内とする。 |