○阿賀町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の特例を定める規則

令和4年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年阿賀町規則第5号。以下「規則」という。)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関する特例を定めるものとする。

(令和4年10月分から令和5年3月分の給与に関する特例)

第2条 規則の規定にかかわらず、会計年度任用職員の令和4年10月分から令和5年3月分までの給与に関する同規則別表の適用にあたっては、次表の職種欄及び職務の種類欄の区分に従い、それぞれの欄の区分に該当する基礎の級及び号給については、次表に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

職種

職務の種類

読み替えられる字句

読み替える字句

基礎の級

号給

基礎の級

号給

(1) 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。)

事務補助員

1

1

1

2

保育補助員(保育園勤務)

1

1

1

2

介助員(小中学校勤務)

1

1

1

2

指導員(児童クラブ勤務・子ども教室学習・適応指導教室勤務)

1

1

1

2

資料整理補助員

1

1

1

2

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、第2条の規定する令和5年3月分の給与として支給する額を支給した日限り、その効力を失う。

(令和5年9月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

阿賀町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の特例を定める規則

令和4年10月1日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年10月1日 規則第24号
令和5年9月15日 規則第18号