○阿賀町個人情報保護法施行細則
令和4年12月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び阿賀町個人情報保護法施行条例(令和4年阿賀町条例第23号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用)
第2条 条例第3条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用 次に掲げる区分に応じた額とする。ただし、用紙の両面に複写又は印刷する場合は片面を1枚として算定するものとする。
(ア) 日本産業規格A3以下の大きさの用紙を用いて行う場合(白黒) 1枚20円
(イ) 日本産業規格A3以下の大きさの用紙を用いて行う場合(カラー) 1枚100円
(ウ) 日本産業規格A3を超え、A1以下の大きさの用紙を用いて行う場合(白黒) 1枚500円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しを交付する部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(個人情報の保護に関する文書の様式)
第4条 法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。
区分 | 様式名 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) |
2 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) |
3 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号) |
4 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号) |
5 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号) |
6 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号) |
7 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号) |
8 | 他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号) |
9 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号) |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号) |
11 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号) |
12 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号) |
13 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号) |
14 | 保有個人情報訂正請求書(様式第14号) |
15 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号) |
16 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号) |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号) |
18 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号) |
19 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号) |
20 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号) |
21 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号) |
22 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第22号) |
23 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号) |
24 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号) |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号) |
26 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号) |
27 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号) |
28 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号) |
29 | 委任状(訂正請求用)(様式第29号) |
30 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号) |
31 | 委任状(利用停止請求用)(様式第31号) |
32 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号) |
33 | 諮問書(開示決定等)(様式第33号) |
34 | 諮問書(訂正決定等)(様式第34号) |
35 | 諮問書(利用停止決定等)(様式第35号) |
36 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号) |
37 | 諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第37号) |
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。