○阿賀町木質バイオマス燃料等製造施設の使用及び管理運営に関する規則
平成24年12月14日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町木質バイオマス燃料等製造施設設置条例(平成24年阿賀町条例第19号。)第3条の規定に基づき、阿賀町木質バイオマス燃料等製造施設(以下「施設」という。)の使用及び管理運営に関し、必要な事項を定める。
(施設の使用)
第2条 この施設の使用に関して、阿賀町公共用財産管理条例(平成17年阿賀町条例第65号)第5条の規定に基づき使用させることができる。
2 この施設の使用は、阿賀町プロポーザル方式等による契約手続きに関する実施要領(平成20年阿賀町訓令第10号)により選定された者に許可する。
(許可の期間)
第3条 この施設の使用期間は、阿賀町公共用財産管理条例(平成17年阿賀町条例第65号)第6条の規定に基づき、3年以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が特に必要あると認めたときは、この限りではない。
(使用料)
第4条 この施設及び配備している重機の使用に関し、阿賀町公共用財産管理条例(平成17年阿賀町条例第65号)第8条の規定に基づき、使用料を納めなくてはならない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用を廃止し、又は、使用許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌日以降の使用料に相当する金額を還付することができる。
(施設の使用及び管理運営)
第5条 施設は常に良好な状態において管理し、条例に定めた設置の目的に応じ、最も効果的かつ法令その他定めのあるものについては、その基準に適合して運営するよう努めなければならない。
2 施設の設置目的を効果的に達成するため、施設の使用者は、本規則並びに阿賀町公共用財産管理条例(平成17年阿賀町条例第65号)第5条第2号の規定により、町に提示された条件に従わなければならない。
3 施設の使用許可を受けた者は、町が指定した公共施設に対して、その施設が必要とする量の木質ペレットを優先して供給しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第6条 町長は、施設の使用及び管理運営の適正を期すため、使用者に対し、当該施設の使用及び管理運営の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(保管義務)
第7条 使用者は、管理物件を善良な管理のもとに維持管理しなければならない。
2 町長は、施設の保全及び管理運営上、必要があるときは、検査し、又は受託者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。
(特別な設備)
第8条 使用者が施設に特別の設備をし、又は変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項に必要な経費は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、町がその一部又は全部を負担することができる。
(使用の解除)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を停止又は使用を解除することができる。
(1) 設置目的以外に使用したとき。
(2) 関係者以外に使用させたとき。
(3) 管理運営上必要な指示に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により使用の解除、又は期間を定めて使用の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
3 使用者が自己の都合により、契約を解除しようとするときは、解除しようとする日から1年前に申し出ることとする。
(費用負担)
第10条 施設及び配備重機等の維持管理及び運営に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が特別に必要と認めたときは、町がその一部又は全部を負担することができる。
(1) 施設の外壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む)、電気設備、消火施設でその他の附帯設備並びに配備重機等でそれらの修繕及び維持管理に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用
(5) 防雪及び除雪に要する費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理運営上、使用者が負担しなければならない費用として町長が定めた費用
(原状回復)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき及び第10条第1項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備に変更を加えたとき、使用期間終了後、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意若しくは過失により、施設及び設備、重機類をき損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 使用者の故意若しくは過失により、町が指定した公共施設への木質ペレットの供給が滞った場合、その間使用する木質ペレットの代替え供給の手配を行うと共に、その間使用したペレットと通常時の納入価格との差を補填しなければならない。
3 その他、使用者の責に帰すべき事由により生じた損害の賠償については、町は使用者と協議の上定める。
(委任)
第13条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。