○阿賀町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年阿賀町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長等 町の機関のうち、町長並びに町長以外の町の機関のうち、町長に置かれる機関及びこれらの機関の職員をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(町長等が町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他町長等が別に定めるもの
(電子情報処理組織による申請等の方法)
第3条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法による申請等を行う者は、当該申請等を書面により行う場合に記載すべき事項その他町長等が必要と認める事項について、町長等の定めるところにより、当該電子情報処理組織による申請等を行う者の使用に係る電子計算機からの入力(以下単に「入力」という。)をしなければならない。
2 条例第4条第4項に規定する電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって町の執行機関等で定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、電子情報処理組織による申請等を行う者は、入力をする事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて町長等に送信しなければならないものとする。ただし、町長等が当該申請等を行った者を確認する措置を別に定めた場合は、その措置によるものとする。
3 条例等の規定により当該申請等を書面により行う場合において副本その他同一内容の書面(以下「副本等」という。)を併せて提出することとされているものについて当該申請等に係る入力があったときは、当該副本等に係る入力があったものとみなす。
4 町長等は、電子情報処理組織による申請等を行う者が、当該申請等を書面により行うに当たり当該書面以外の書面(以下「添付書類」という。)を併せて提出することとされている場合において、町長等の定めるところにより当該添付書類に記載されている事項又は記載すべき事項について入力をしたときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。
5 前項の規定によるほか、町長等は、特に必要があると認める場合は、電子情報処理組織による申請等について、添付書類の提出を省略させることができる。
6 書面以外の有体物を併せて提出することとされている申請等を電子情報処理組織により行う場合における当該有体物の提出の方法は、町長等が別に定めるところによるものとする。
7 条例第4条第6項に規定する町の執行機関等で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要がある場合
(2) 申請等に係る書面にその原本による確認が必要なものがある場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 町長等は、条例第5条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面により行うときに記載することとされている事項を当該電子情報処理組織の町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 条例第5条第1項に規定する町の執行機関等で定める方式は、次に掲げる方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用してその者に係る識別番号及び暗証番号の入力をする方式
(2) 町長等が別に定めるところにより電子情報処理組織を使用して届出をする方式
(3) 前2号の方式のほか、町長等が別に定める方式
3 条例第5条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって町の執行機関等で定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、町長等は、当該処分通知に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて電子情報処理組織の町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、町長等が別に氏名又は名称を明らかにする措置を定めたときは、その措置によるものとする。
4 町長等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受ける者が、その者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、第1項に定めるところにより町長等がファイルに記録した事項の記録をすることができるようになった時から町長等が定める相当の時間を経過したにもかかわらず、当該記録等をしない場合は、書面等により当該処分通知等をすることができる。
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第5条 町長等は、条例第6条第1項の規定により縦覧等を行うときは、次に定める方法により行うものとする。
(1) インターネットを利用する方法
(2) 町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法
(3) 電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を供覧する方法
(電磁的記録による作成等の方法)
第6条 町長等は、条例第7条第1項の規定により作成等を電磁的記録により行うときは、当該作成等を書面により行うときに記載することとされている事項について、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる情報の記録が確実に行える物を含む。次項において同じ。)により調製する方法によるものとする。
2 条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって町の執行機関等で定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、町長等は、当該作成等に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は磁気ディスクにより調製をするものとする。ただし、町長等が別に氏名又は名称を明らかにする措置を定めたときは、その措置によるものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。