○阿賀町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
令和5年3月31日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 いじめの防止等に関する機関及び団体の連携を図るため、いじめ防止対策推進法第14条第1項の規定に基づく組織として、阿賀町いじめ問題対策連絡協議会(不登校対策を含む。以下、連絡協議会)を設置する。
(役割)
第2条 連絡協議会は次に掲げる役割を担う。
ア いじめの防止等に関係する機関等相互の連絡調整
イ いじめの防止等に向けた関係機関等の取組状況についての情報共有
ウ いじめの防止等に向けた関係機関等のネットワークづくりについての協議
エ 関係機関等の相談窓口等の周知等
(組織)
第3条 いじめの防止等に関する機関及び団体の連携を円滑に進めるため、保育園、学校、町教育委員会、主任児童委員、心の教室相談室、適応教室担当、PTA等、町の実情に応じ必要と認められる機関及び団体等の代表・担当者で構成し、教育長が委嘱する。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置くものとし、会員の互選により選任する。
2 会長は、会務を統括し協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(任期)
第5条 会員の任期は1年とする。
2 第2条第1項各号の委員について、年度途中に異動があった場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は年2回開催する。
2 協議会は、必要に応じ開催することができる。
3 協議会の議長は、会長が行う。
4 協議会は、教育長が招集する。
5 会員は、協議会の開催を教育長に申し出ることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、学校教育課におく。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、教育長が会長及び副会長と協議し、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(阿賀町いじめ・不登校対策委員会設置要綱の廃止)
2 阿賀町いじめ・不登校対策委員会設置要綱は、廃止する。