○阿賀町介護職員就職支援助成金交付要綱
令和5年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護人材の確保を図り、介護サービスの安定的な提供を支援するため、阿賀町内で指定介護サービス事業所を開設する事業者(以下「事業者」という。)及び町内の指定介護サービス事業所に就職する正規職員に対し、阿賀町介護職員就職支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 就職 事業者と雇用契約を締結し就業すること。
(2) 外国人 特定技能制度又は外国人技能実習制度による在留資格を有し、事業者と雇用契約を締結し就業する外国人
(3) 受入調整機関 外国人と事業者の受入調整等を行う登録支援機関又は管理団体(人材紹介会社を除く。)
(4) 正規職員 事業者に雇用される介護職員、居宅介護支援専門員又は看護職員であって、雇用期間に定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が40時間である者。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる事業者及び正規職員は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる要件をすべて満たす事業者
ア 受入調整機関を介して、新たに外国人(町内に開設する指定介護サービス事業所において2年以上就業する意思がある者に限る。)を雇用した者であること。
イ 阿賀町の町税の未納がない者であること。
ウ 阿賀町暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(2) 次に掲げる要件をすべて満たす正規職員
ア 臨時及びパートタイムを含め、これまで町内の指定介護サービス事業所で就業したことがない者であること。
イ 町内に開設される指定介護サービス事業所において1年以上就業する意思があること
ウ 阿賀町の町税の未納がない者であること。
エ 阿賀町暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定める助成額を交付決定する年度の予算の範囲内で交付し、1人につき1回限りとする。
(1) 受入調整機関と締結した契約書の写し
(2) 契約書の締結から1年の間に受入調整機関に支払う金額が確認できる書類の写し
(3) 外国人の在留カードの写し
(4) 外国人の住民票の写し
(5) 外国人と締結した雇用契約書の写し
(6) 外国人の雇用状況が確認できる書類
(7) 町税の納税証明書
(8) その他町長が必要と認めるもの
(1) 就職証明書(別紙1)
(2) 誓約書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、交付することを適当と認めるときは、助成金の額を決定し、申請者に通知するものとする。また、交付することが適当と認められないときは、その旨申請者に通知するものとする。
(雇用状況の報告等)
第7条 交付決定を受けた事業者は、助成金の対象となった外国人について、雇用開始日より2年を経過する日から1月後の日の前日までに、雇用状況を阿賀町介護職員就職支援助成金雇用状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。なお、雇用開始日から2年を経過する日までに当該外国人との雇用契約を終了させ又は解消した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
2 交付決定を受けた正規職員は、就業開始日より1年を経過する日から1月後の日の前日までに、雇用状況を阿賀町介護職員就職支援助成金雇用状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。なお、就業開始日から1年を経過する日までに就業を終了し、又は離職した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、次の各号に該当するときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、交付した助成金全額の返還を請求することができる。
(1) 虚偽の申請又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定を受けた事業者が、雇用開始日から1年を経過する日の前日までに助成金の対象となった外国人との雇用契約を終了させ、又は解消したとき。
(3) 交付決定を受けた正規職員が、就業開始日から6月を経過する日の前日までに町内の指定介護サービス事業所の就業を終了し、又は離職したとき。
2 町長は、次の各号に該当するときは、交付決定した助成金の額を2分の1に減額するとともに、交付した助成金との差額の返還を請求することができる。
(1) 交付決定を受けた事業者が、雇用開始日から1年を経過する日以降2年を経過する日の前日までに助成金の対象となった外国人との雇用契約を終了させ、又は解消したとき。
(2) 交付決定を受けた正規職員が、就業開始日から6月を経過する日以降1年を経過する日の前日までに町内の指定介護サービス事業所の就業を終了し、又は離職したとき。
3 前2項の請求を受けた者は、請求を受けた額を町に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)