○阿賀町移住等支援補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第29号

阿賀町移住等支援補助金交付要綱(令和4年阿賀町告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町(以下「本町」という。)への移住、新潟県内(以下「県内」という。)での就業及び起業を促進するため、新潟県と共同して行う移住・就業支援事業の対象者(次条に規定する補助対象者をいう。)に対し、予算の範囲内において阿賀町移住等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)及び新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 申請時において次に掲げる第1号の要件を満たす者のうち、第2号第3号第4号又は第5号の要件のいずれかを満たす者を補助金の対象者とし、2人以上の世帯で申請を行うときは、第6号の要件を満たさなければならない。

(1) 移住等に関する要件

次のからまでの事項に全て該当すること。

 移住元に関する要件

次の(ア)から(ウ)までの事項に全て該当すること。

(ア) 本町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 本町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次の(ア)から(ウ)までの事項に全て該当すること。

(ア) 令和2年4月1日以降、本町に転入したこと。

(イ) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 本町に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次の(ア)から(ウ)までの事項に全て該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他新潟県及び本町が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

 一般の場合

次の(ア)から(カ)までの事項に全て該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県が移住・就業支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。この場合において、求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降でなければならない。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 補助金の申請時に在職していた法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の(ア)から(オ)までの事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 補助金の申請時に在職していた法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次の(ア)から(イ)までの事項に全て該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

あがまちファンクラブに入会していた者のうち、転入前に事前予約の上、移住コーディネーターと阿賀町内で面談した経験がある者

(5) 起業に関する要件

1年以内に県実施要領に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(2人以上の世帯で申請する場合のみ)

次の(ア)から(オ)までの事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、補助金の申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に本町へ転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において本町への転入後1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。ただし、世帯の申請の場合にあって18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円加算する。

(補助金の申請)

第4条 補助金の申請者は、阿賀町移住支援補助金交付申請書(様式第1号)、就業先の就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類に加え、第2条後段に規定する2人以上の世帯で申請をする場合は、同条第6号の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の額を決定し、阿賀町移住支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により、当該申請者に通知し、補助金を交付することが不適当と認めるときは、通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、予算上の理由等により当該年度における補助金の交付が不可であるときも同様とする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者で補助金の交付を請求しようとするときは、阿賀町移住支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に支払うものとする。

(補助金の交付、返還に係る情報提供)

第8条 本町は、第4条の申請があったときは、補助金の申請情報、補助金交付者の就業先情報及び、補助金返還対象者情報について、新潟県に提供することとする。また、起業支援事業に係る交付決定に関して、新潟県に照会し情報提供を受けることができる。

(報告及び調査)

第9条 町長は、補助金交付事業の効果を確認するため、及び県実施要領に基づき、適切に実施されたか等を確認するため、必要な範囲内において、申請者若しくは交付決定者に対し、実施状況の報告及び立入調査を求めることができるものとする。

(補助金の返還請求)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、期日を定めて当該各号に定める金額の返還を請求することができるものとし、阿賀町移住支援補助金交付決定取消・返還金決定通知書(様式第5号)により、その旨通知するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があり、本町が新潟県と協議して補助金の返還が不要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をしたときは、交付した補助金の全額

(2) 補助金の申請日から3年未満に本町から転出したときは、交付した補助金の全額

(3) 補助金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したときは、交付した補助金の全額

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたときは、交付した補助金の全額

(5) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出したときは、交付した補助金の半額

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本要綱第2条及び第3条の規定は、この要綱の施行日以降に転入した者について適用し、同日前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和5年10月6日告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月6日から施行し、令和5年9月29日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀町移住定住等支援補助交付要綱第2条及び第3条の規定は、令和5年9月29日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者は、なお従前の例による。

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阿賀町移住等支援補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第29号

(令和5年10月6日施行)