○阿賀町物品入札参加資格審査規程
平成17年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、阿賀町が発注する物品の購入又は物品の製造の請負等についての一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法、時期その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者
(3) 資格審査の申請を行う年の申請書を提出する日が属する月の前月の末日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者
(4) 国税及び地方税について未納がある者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、町長が競争入札等に参加させないこととしたもの
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、町長が競争入札等に参加させないこととしたもの
(3) 町長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者
(資格審査の申請期間等)
第4条 資格審査の申請は、定期申請と随時申請の2種類とする。
2 定期申請は、資格審査が行われた年から2年目ごとの年度(以下「定期申請年」という。)の12月1日から2月末日までの間で町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、資格審査が行われた年から定期申請年までの期間を1年間短縮又は延長することができる。
3 随時申請は、随時行うことができる。
(資格審査)
第5条 町長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第6条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。
(1) 営業譲渡し、合併し、又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書等)
(2) 登記事項証明書(商業登記がある場合)
(3) 別に定める様式による第2条第1項第5号アからキまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4) その他必要な書類
4 第2項の申請があった場合は、その参加資格を審査し承継を適当と認めたときは、名簿に登載するとともにその旨を申請者に通知する。
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
(3) 営業の全部の業種を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又は当該営業を廃止した法人の役員
2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を町長に届け出なければならない。
(実地調査)
第10条 町長は、この告示に定める資格審査等のために必要があると認めるときは、申請書又は届出書の記載事項について実地に調査することができる。
(参加資格の取消し)
第11条 町長は、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消しをすることができる。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者となったとき。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(3) 第8条の規定による届出をしなかったとき。
(4) 破産手続開始、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。
(6) 虚偽又は不正な方法により参加資格を受けたことが明らかになったとき。
(7) 第2条第1項第5号アからキまでのいずれかに該当するとき。
(8) 第2条第1項第4号に該当するとき。
(9) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。
3 町長は、第1項の規定により参加資格を取り消した場合は、その者を名簿から抹消するとともに、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。
(競争入札等の実施)
第12条 町長は、物品の購入又は製造の請負等について競争入札等をしようとするときは、参加資格者の中から営業内容及び能力等を考慮してこれを行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。