○阿賀町準公金取扱要綱
令和5年8月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、阿賀町職員(会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、公金に準じて厳正に出納事務を行うための取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計処理の適正化と事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「準公金」とは、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)及び阿賀町水道事業会計規程(平成26年阿賀町水道事業管理規程第1号)の適用を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)で、次の各号に掲げるもののうち、次条の規定により取り扱うものをいう。
(1) 次に掲げる団体の所有に属する現金等
ア 町が構成員となっている団体
イ 町に事務局が設置されている団体
ウ 契約等により町が現金等の管理を行うこととなっている当該団体
(2) その他の資金 教材費、材料費、利用料金、交通費等私法上の契約により、実費を徴収し、公金収納しない現金又は私人の所有に属する現金等をいう。
(準公金の取扱いに係る基本方針)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、準公金を取り扱うことができるものとする。
(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有すること。
(2) 準公金を取り扱うことが町の処理すべき事務と密接な関係を有すること。
(3) 前2号に掲げるほか、準公金を取り扱うことに合理的な理由があること。
(課長の責務)
第4条 課長(阿賀町行政組織規則(平成25年阿賀町規則第3号)第6条により課に置かれる課長をいう。)は、各種団体の自主運営能力の育成等により各種団体へ会計事務の移譲を図るなど、準公金の取扱いの見直しに努めるものとする。
2 課長は、所属内の準公金について、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に取り扱うよう職員を指導することにより、事故防止に努めなければならない。
3 課長は、準公金に係る預貯金通帳(以下「通帳」という。)及び口座届出印(以下「届出印」という。)について、施錠が可能な場所に別々に保管させなければならない。
(準公金管理者)
第5条 課長は、準公金の会計事務の適正な執行を図るために、準公金ごとに準公金管理者を定めるものとし、所属の課長補佐級の職以上の者を指名しなければならない。
2 課長は、取り扱う準公金の名称、準公金管理者及び準公金の会計事務を行う職員(以下「会計担当者」という。)の氏名、準公金の管理方法を総務課長に報告しなければならない。
(準公金管理者の責務)
第6条 準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 準公金の取扱いの実態を把握し、会計担当者を指導及び監督すること。
(2) 準公金に係る会計事務の方法及び金銭会計簿等の様式を定めること。
(3) 準公金に係る収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかどうかを確認するとともに、年2回以上定期的に会計に関する証拠書類を点検し、その結果を課長に報告すること。
(4) 届出印を保管すること。
(準公金の会計事務の方法等)
第7条 準公金の会計事務は、次の各号に掲げる事項を遵守して行わなければならない。
(1) 準公金は、当該現金を所有する団体ごとに個別の預貯金口座(以下「口座」という。)を開設し、口座で管理すること。ただし、準公金管理者が口座で管理することを要しないと認める場合は、現金で会計担当者が保管するものとする。
(2) 準公金の収入又は支出に際しては、現金出納簿、収入伺、支出伺等の書類を作成し、準公金管理者の確認を経て、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けること。
(3) 準公金に係る現金、通帳及び届出印は、金庫等施錠が可能な場所に保管すること。
(4) 口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。
(5) 準公金に係る収入及び支出における証拠書類を整理保管し、5年間保存すること。
(6) 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、通帳、帳簿その他の証拠書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うこと。
(決算)
第8条 準公金管理者は、毎会計年度終了後、準公金に係る収支報告書を速やかに作成し、課長に報告しなければならない。
(検査及び措置の要求等)
第9条 総務課長は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、課長に報告を求めることができる。
2 総務課長は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、課長に対して必要な措置を講ずることを命ずることができる。
3 課長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに、総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。