○阿賀町資源循環推進検討委員会設置要綱~MOTTAINAI~

令和5年10月1日

告示第63号

(設置)

第1条 令和7年度から五泉市、阿賀野市、阿賀町で運用を計画中の五泉地域衛生施設組合で管理する中間処理施設、マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設への一般廃棄物処理方法等移行に伴い変更となる事項や、「MOTTAINAI(もったいない)」を合言葉に町の持続可能な循環型社会の構築を目指し検討を行うため、阿賀町資源循環推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 阿賀町より発生する一般廃棄物の分別推進、減量化に関すること。

(2) 阿賀町より発生する一般廃棄物の出し方等のルール化に関すること。

(3) その他

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 阿賀町に住所を有し、現に居住する者

(2) 阿賀町で事業を営む者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該一般廃棄物処理等検討に係る事項が終了したときは、委員は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員会以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

阿賀町資源循環推進検討委員会設置要綱~MOTTAINAI~

令和5年10月1日 告示第63号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年10月1日 告示第63号