○阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則
令和5年11月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請者の要件)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請を行うことができる事業者は、法人とする。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に提示するものとする。
(令6規則16・一部改正)
(変更の届出等)
第4条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、10日以内に変更届出書により、町長へ届け出なければならない。
2 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに廃止・休止届出書により、町長へ届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した事業を再開したときは、10日以内に、再開届出書により、町長へ届け出なければならない。
(令6規則16・一部改正)
(指定の有効期間)
第5条 法第115条の45の6第1項及び施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の更新)
第6条 法第115条の45の6第1項の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に提示するものとする。
(令6規則16・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新又は変更含む)、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
(令6規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱(平成29年阿賀町告示第5号)の規定により行われ、同日以降に町長に受理された申請、申出又は届出については、阿賀町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
附則(令和6年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に行われた改正前の阿賀町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則、阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則及び阿賀町基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則の規定により行われた、登録、申請に関する行為は、改正後の阿賀町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則、阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則及び阿賀町基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則の規定によりされた行為とみなす。