○阿賀町未熟児養育医療措置費負担金徴収規則
平成25年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づき、町長が同法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の基礎の確認)
第2条 扶養義務者、乳児の属する世帯の構成及び世帯外扶養義務者等については、養育医療給付申請書に添付する世帯調書(以下「世帯調書」という。)によって把握する。なお必要な場合は、児童福祉司、社会福祉主事又は児童委員の意見を聴く等により確認する。
(令6規則12・一部改正)
(世帯階層区分の認定)
第3条 世帯階層区分は、扶養義務者(世帯外扶養義務者を含む。以下次条において同じ。)のうち、世帯調書でaと判定された者が1人以上いる場合はA階層とし、aと判定された者がいない場合でdと判定された者が1人以上いるときはD階層とし、a又はdと判定された者がいない場合でcと判定された者が1人以上いるときはC階層とし、それ以外はB階層として認定する。
(世帯階層の細区分)
第4条 世帯階層区分がD階層の場合は、世帯調書でdと判定された扶養義務者それぞれの所得割の額を合算した額に応じて、別表のとおり細区分を行うものとする。
(令6規則12・一部改正)
(負担金の額)
第5条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。
2 本人の養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数が1月に満たない場合は、その負担金の額は、その月の実日数を基礎として日割計算によって得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。なお、別表に規定するD15階層については、この限りでない。
3 前2項までの規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、町長の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差引いた額を超えてはならない。
(令6規則12・一部改正)
(納期限)
第6条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を町長の発行する納入通知書により、その発行の日から10日以内に納入しなければならない。ただし、その納期限が日曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に当たるときはその翌日とし、土曜日に当たるときはその翌々日とする。
(納期限の延長)
第7条 町長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納期限までに納入することが困難であると認めるときは、その納期限を延長することができる。
(免除)
第8条 町長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納入する資力がないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6規則12・全改)
階層区分 | 月額負担金徴収基準額(円) | ||||
基準月額 | 加算基準月額 | ||||
A階層 | 円 | 円 | |||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者の属する世帯 | 0 | 0 | |||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円から 21,000円まで | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円から 51,000円まで | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円から 87,000円まで | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円から 171,300円まで | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円から 252,100円まで | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円から 342,100円まで | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円から 450,100円まで | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円から 579,000円まで | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円から 700,900円まで | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円から 849,000円まで | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円から1,041,000円まで | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円から1,222,500円まで | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円から1,423,500円まで | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の基準額の10%。 ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の19条1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1ヶ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市長村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のために一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、義父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が事情有として、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養事務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 10 給付継続中に、認定の基礎となる扶養義務者の所得税額等に変動が生じた場合には、次のとおり再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。 (1) 扶養義務者、児童の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、申請者の申出をまって行うものとする (2) 所得税額等の変動の有無についての調査確認はA階層については各月の初日に、B階層、C階層及びD階層については前年分の所得税の課税関係又は当年度の市町村民税の課税関係(免税を含む。)が確定する時期に行うものとする。 |