○阿賀町基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

令和6年2月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 町長が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービス等の事業を行う者として町の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額(通所介護に係る基準該当居宅サービスに要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号に定める費用を除き、短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービスに要した費用については同条第2号に定める費用を除き、介護予防短期入所生活介護に係る基準該当介護予防サービスに要した費用については、施行規則第84条第2号に定める費用を除く。)を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

4 基準該当居宅サービス等事業者は、あらかじめ町長に対し、特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号の3)を提出している次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として、当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が、法第46条第4項又は法第58条第4項の規定により、指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつき、あらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等の支払に関し、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第22号。以下「居宅サービス基準条例」という。)又は新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第19号。以下「介護予防サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして、町長の審査を受けるものとする。

9 町長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護サービス費等、特例居宅介護サービス計画費等支給申請書(様式第1号の4。以下「支給申請書」という。)を連合会に提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 町長が、法第50条又は第60条の規定により、基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え、100分の100以下の範囲において、町長が定めた割合」とし、法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 町長が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅支援等について、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業等を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。

4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号の3)を提出している基準該当居宅介護支援事業者等は、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつき、あらかじめ町長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として、当該居宅要介護等被保険者に対し、支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者等は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者等は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして、町長の審査を受けるものとする。

9 町長は、基準該当居宅介護支援事業者等からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

10 基準該当居宅介護支援事業者等は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅介護支援事業者等は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅介護に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、支給申請書を連合会に提出するものとする。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条の規定に基づき、訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として、使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(令6規則16・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護事業者等に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定に基づき、訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備並びに備品の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第58条により準用される第51条又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第61条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(令6規則16・一部改正)

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき、通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号及び付表6(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業所の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業所の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護事業者等に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき、短期入所及び介護予防短期入所に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) 居宅サービス基準省令第140条の32により準用される第136条又は指介護予防サービス基準省令第185条により準用される第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(令6規則16・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与事業者等に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき、福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項又は介護予防サービス基準省令第280条の規定により準用される第273条第3項の保管又は消毒を委託等により、他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(令6規則16・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者等に係る登録の申請)

第9条 第4条の規定に基づき、居宅介護支援及び介護予防支援に係る基準該当居宅介護支援事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(令6規則16・一部改正)

(登録の通知及び証明書の交付)

第10条 町長は、基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当介護支援事業者等(以下「基準該当サービス事業者等」という。)として、登録したときは、当該基準該当サービス事業者等に対し、登録通知書(様式第1号の2)を交付する。

2 町長は、介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当該登録を行わないことができるものとする。

(変更の届出等)

第11条 基準該当サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス事業所等」という。)の名称や所在地その他の事項に変更があった場合には、当該登録を受けた町長に対し、登録事項変更届出書を提出するものとする。

2 基準該当サービス事業者等は、当該事業を廃止、休止しようとする場合には、当該登録を受けた町長に対し、事業廃止、休止届出書を提出するものとする。

3 基準該当サービス事業者等は、休止した当該事業を再開する場合には、当該登録を受けた町長に対し、再開届出書を提出するものとする。

(令6規則16・一部改正)

(登録の更新及び通知)

第12条 第10条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請をする場合は、町長に対し、登録更新申請書を提出するものとする。なお、申請後、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 町長は、基準該当サービス事業者等として、登録の更新をしたときは、当該基準該当サービス事業者等に対し、登録更新通知書(様式第5号の2)を交付する。

(令6規則16・一部改正)

(報告等)

第13条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者等又は基準該当サービス事業者等であった者若しくは基準該当サービス事業所等の従業者であった者(以下「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者等若しくは基準該当サービス事業所等の従業者又は基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所等について、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し等)

第14条 町長は、基準該当居宅サービス等事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスが確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って、適切な基準該当居宅サービス等の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し、不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者等が前条第1項の規定により、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてもこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が、前条第1項の規定により、出頭を求められてもこれに応じず、同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が不正の手段により、第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者等の登録の取消し等)

第15条 町長は、基準該当居宅介護支援事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者等が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者等が確保すべき人員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者等が、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って、適切な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者等が、第13条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてもこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者等又は基準該当居宅介護支援等事業所の従業者が、第13条第1項の規定により、出頭を求められてもこれに応じず、同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者等が、不正な手段により第2条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第16条 町長は、基準該当サービス事業所等の情報(第13条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 基準該当サービス事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業所開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

2 第4条第5条第7条第8条第9条第11条第1項同条第2項同条第3項及び第12条第2項の規定による申請及び届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則16・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(阿賀町基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則及び阿賀町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 阿賀町基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則(平成22年3月29日阿賀町規則第6号)

(2) 阿賀町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則(平成22年3月29日阿賀町規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の前に行われた、阿賀町基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則又は阿賀町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則の規定により行われた、登録、申請に関する行為は、阿賀町基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則の規定によりされた行為とみなす。

(令和6年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に行われた改正前の阿賀町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則、阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則及び阿賀町基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則の規定により行われた、登録、申請に関する行為は、改正後の阿賀町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則、阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則及び阿賀町基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則の規定によりされた行為とみなす。

阿賀町基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

令和6年2月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年2月26日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第16号