○阿賀町一般職の任期付職員の給与等に関する規則

令和6年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年阿賀町条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第6条第2項及び第8条の規定に基づき、一般職の任期付職員の給与等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 特定任期付職員(任期付職員条例第2条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度合並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度合に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合及び決定する号給は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、阿賀町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年阿賀町規則第28号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号の正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2ア、イ及びウに定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定等の特例)

第4条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及び昇給の号給数は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及び昇給の号給数の範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第5条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条」とあるのは「阿賀町一般職の任期付職員の給与等に関する規則(令和6年阿賀町規則第6号)第4条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「阿賀町一般職の任期付職員の給与等に関する規則第4条」として、これらの規定を適用する。

(任期付職員条例第3条の規定により採用された職員の等級別基準職務)

第6条 任期付職員条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の職務の級は、その職務に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な職務の内容は、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号)第3条第2項に規定する級別職務分類表の規定を適用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

阿賀町一般職の任期付職員の給与等に関する規則

令和6年3月15日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)