○阿賀町交通指導員設置要綱

令和2年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の交通安全意識の高揚と交通事故の防止を図るため、阿賀町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(定数、委嘱及び任期)

第2条 指導員の定数は、20人以内とする。

2 指導員は、阿賀町内在住の年齢20歳以上の者で、交通安全についての知識又は経験を有し、交通安全に熱意を有する者のうち、町長が適当と認める者を委嘱する。

3 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員として適格性を欠くに至ったときは、解嘱することができる。

(活動内容)

第3条 指導員の活動は、次のとおりとする。

(1) 交通安全思想の普及啓発に関すること。

(2) 交通安全指導に関すること。

(3) その他交通安全の推進に関すること。

(研修等)

第4条 町長は、指導員がその活動を適正かつ円滑に遂行できるよう、必要に応じて研修会又は連絡会議等を開くものとする。

2 指導員は、常にその活動の遂行上必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

(被服類の貸与)

第5条 指導員には、次に掲げる被服装備品等を貸与する。

(1) 制服

(2) 保安帽

(3) 腕章その他装備品

(謝礼等)

第6条 町長は、指導員の活動に対し謝礼を支払うものとする。

2 謝礼は、年額7万円とし、年度ごとに各年度終了後の支払とする。ただし、適格性を欠く等により年度内に解嘱された場合は、謝礼を減額する又は支払わないことができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀町交通指導員設置要綱

令和2年4月1日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
令和2年4月1日 告示第83号