○阿賀町がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和6年3月18日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化を補う補整具を購入するがん患者に対し、当該購入費用の一部を助成することにより、がん患者の治療及び社会参加の両立を支援し、並びに精神的及び経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請日時点において、阿賀町に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療に起因する脱毛、乳房の切除などに伴い、医療用補整具(以下「補整具」という。)が必要である者

(3) 町税を滞納していない者

(助成対象)

第3条 助成の対象となる補整具は、次の表に掲げる区分に応じ、同表の助成対象物品の欄に掲げる物品本体(以下「助成対象物品」という。)の購入費用(購入費用には、購入に要した交通費、送料及び振込手数料、メンテナンス用品の購入費並びに補整具の修理費は除く。)とする。

補整具の区分

助成対象物品

医療用ウィッグ

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のウィッグ(毛付き帽子、医療用帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

胸部補整具

外科的治療等による乳房の形の変化を補整するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

人工乳房等

人工乳房(乳房再建手術等によって体内に埋めこまれたものを除く。)、人工乳頭

2 次のいずれかに該当する補整具の購入費用は助成の対象としない。

(1) 他の地方公共団体から補助金の交付を受けた補整具

(2) 医療保険各法による給付を受けた補整具

(助成の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象物品の購入費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限額とする。

(1) 医療用ウィッグ 25,000円

(2) 胸部補整具 25,000円

(3) 人工乳房等 50,000円

2 助成の回数は、助成対象者1人につき、前項各号に掲げる区分ごとに1回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀町がん患者医療用補整具購入費助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象物品の購入時の領収書(宛名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの。)

(2) がん治療の内容が確認できる書類の写し(化学療法等に関する説明書、診断書又は治療方針計画書等、がん治療を現に受けていること又は過去に受けたことが分かる書類であって、助成対象者の氏名が記載されているもの。診療明細書等の写しを含む。)

(3) 振込先口座の通帳の写し(申請者名義の口座に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請期限については、助成対象物品の購入日の翌日から起算して6か月以内とする。

(助成の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成する旨を決定したときは、阿賀町がん患者医療用補整具購入費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、確定した額の助成金を指定された口座へ速やかに支払うものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成しない旨を決定したときは、阿賀町がん患者医療用補整具購入費不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成対象者が第2条に規定する要件を満たさないと認められたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。

(3) 本事業の目的に反した助成対象物品の使用や譲渡、貸与したとき又は担保に供したとき。

(4) その他助成が不適当と認められたとき。

2 町長は、前項の規定において助成金の交付決定を取り消したときは、阿賀町がん患者医療用補整具購入費助成決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に購入した医療用補整具の購入費用について適用する。

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阿賀町がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和6年3月18日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)