○阿賀町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年3月24日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、任意接種である帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、帯状疱疹の発症及び重症化を予防し、もって町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、令和6年4月1日以後に予防接種を受けた者で、当該予防接種日において、阿賀町内に住所を有する50歳以上の者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(助成対象予防接種)
第3条 対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれかとする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(1回接種) 5,000円
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(2回接種) 24,000円
2 前項第2号に規定するワクチンの2回目を接種する場合は、1回目の接種を起算日として2月を経過する日から1回目接種を起算日として6月を経過する日の前日までの間に接種を受けたものを対象とする。
(1) 診療明細書又は接種を証明する書類
(2) 領収書
2 前項に規定する申請の期限は、予防接種を受けた医療機関に予防接種費用を支払った後、6月以内に行わなければならない。
(助成の決定及び助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第8条 予防接種費用の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。