○阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る基準を定める要綱
令和6年3月26日
告示第19号
(基準)
第1条 阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る基準については、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「基準省令」という。)に定めるところによるものとする。
(記録の整備)
第2条 基準省令第38条第2項、第46条、第60条第2項及び第69条に規定するサービスの提供に関する記録については、前条の規定にかかわらず、5年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(阿賀町訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 阿賀町訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年阿賀町告示第6号)
(2) 阿賀町通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年阿賀町告示第7号)
(3) 阿賀町訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年阿賀町告示第8号)