○阿賀町介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱

令和6年3月26日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な経済的負担の軽減を図るため、受領委任払の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修 法第45条第1項、又は法第57条第1項に規定する手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修をいう。

(2) 受領委任払取扱事業者 第4条に規定する受領委任払取扱事業者として阿賀町(以下「町」という。)の登録を受けた者をいう。

(3) 受領委任払 町が被保険者に対し住宅改修費を支給するに当たり、被保険者が委任した受領委任払取扱事業者をその受取人とし、町が当該事業者に保険給付される額の限度において住宅改修費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 住宅改修費を受領委任払により支給申請(第7条第1項の申請及び第4項の報告をいう。)することができる被保険者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 介護保険料を滞納していない者

(2) 病院等に入院していない者及び介護保険施設に入所していない者

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載のない者

(4) 要介護(要支援)認定の申請(新規申請、変更及び更新申請)中でない者(更新申請中の者であって、住宅改修費支給申請日において認定有効期間内に工事が終了するものを除く。)

(登録の申請)

第4条 受領委任払取扱事業者の登録を受けようとする事業者は、事業所ごとに介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)に介護保険住宅改修費受領委任払制度に係る取扱誓約書(様式第1号の2)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき受領委任払取扱事業者として登録を行ったときは、介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(変更等の届出等)

第5条 受領委任払取扱事業者は、事業所の名称、所在地その他の申請時における登録事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 受領委任払取扱事業者は、登録した事業所を廃止し、休止し、若しくは再開するとき、又は登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者廃止・休止・再開・登録辞退届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(受領委任払取扱事業者の責務)

第6条 受領委任払取扱事業者は、関係法令等及びこの要綱を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な住宅改修を行うよう努めなければならない。

(支給の申請、住宅改修の承認等)

第7条 受領委任払による住宅改修費の支給を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、住宅改修の工事を行う前に介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 工事費見積書

(3) 住宅改修を行う箇所ごとに改修前及び改修後の予定の状態が確認できる写真や平面図

(4) 住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が申請者本人以外の場合)

2 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、当該申請に係る住宅改修の承認をしたときは、介護保険住宅改修承認通知書(受領委任払用)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、住宅改修費の受領委任を受けた受領委任払取扱事業者に対してその審査結果を通知するものとする。

3 申請者は、前項の承認後、住宅改修の内容に変更が生じたときは、同条第1項に規定する関係書類とともに速やかに町長に申請の上、再度審査を受けなければならない。

4 申請者は、第2項の規定による承認を受けた住宅改修工事の完了後、速やかに介護保険住宅改修完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修に要した費用に係る領収証

(2) 工事費内訳書

(3) 住宅改修箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真(撮影日が分かるもの)

(4) 先に提出した見積金額や図面・改修内容に変更があった場合は、変更箇所がわかる書類

5 町長は、申請者が住宅改修工事完了までの間に第3条各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなったと認めたとき、又は受領委任払による支給が不適当と認めたときは住宅改修の承認を取り消し、介護保険住宅改修承認取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、住宅改修費の受領委任を受けた受領委任払扱事業者に対してその旨を通知するものとする。

(自己負担)

第8条 前条第2項の規定による承認を受けた申請者は住宅改修に要した費用のうち、当該費用に負担割合証(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に規定する負担割合証をいう。)に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を自己負担しなければならない。ただし、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度額基準額(平成12年厚生省告示第35号)を超えた費用及び当該住宅改修費の対象とならない費用については、申請者が全額自己負担しなければならない。

(支給及び不支給の決定)

第9条 町長は、第7条第4項の介護保険住宅改修完了報告書を受理したときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、介護保険住宅改修費支給(不支給)決定通知書(受領委任払用)(様式第9号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、当該申請に係る住宅改修費の受領委任を受けた受領委任払取扱事業者に対してその旨を通知するものとする。

2 町長は、第7条第2項による住宅改修の承認をしないとき又は同条第5項による住宅改修の承認を取り消したときは、申請者に対し、前項に規定する通知書により不支給決定の通知をするものとする。

3 町長は、第1項の規定により受領委任払による住宅改修費の支給を決定したときは、住宅改修費を当該受領委任払取扱事業者に対し支払うものとする。

(受領委任払いの取扱の中止)

第10条 町長は、受領委任払取扱事業者又は申請者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、受領委任払による住宅改修費の取扱を中止することができる。

(1) 誓約書及びこの要綱に定める事項を遵守しなかったとき。

(2) 住宅改修費の申請に事実と異なる内容が認められたとき。

(3) その他受領委任払による住宅改修費の支給を認めることが不適当と町長が判断したとき。

(返還)

第11条 町長は、受領委任払により住宅改修費の支払を受けた受領委任払取扱事業者が、偽りその他不正の手段により支払を受けたときは、当該住宅改修費の全部又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(登録等を行うために必要な準備)

2 町長は、この要綱の施行日前においても、受領委任払取扱事業者の登録等に関し必要な手続きを行うことができる。

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阿賀町介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱

令和6年3月26日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)