○阿賀町下水道事業運営協議会規程

令和6年3月26日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)第35条第2項の規定に基づき、阿賀町下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、下水道事業に関する重要事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 阿賀町公共下水道の受益者

(2) 識見を有する者

(3) その他管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が不在のときは管理者が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の阿賀町下水道事業運営協議会規則(平成17年阿賀町規則第111号)第3条第2項の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員」という。)は、施行日に第3条第2項の規定による委嘱を受けていたものとみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員の任期の残存期間と同一の期間とする。

阿賀町下水道事業運営協議会規程

令和6年3月26日 水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和6年3月26日 水道事業管理規程第5号