○阿賀町下水道事業運営協議会規程
令和6年3月26日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)第35条第2項の規定に基づき、阿賀町下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、下水道事業に関する重要事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 阿賀町公共下水道の受益者
(2) 識見を有する者
(3) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が不在のときは管理者が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。