○阿賀町上下水道料金等徴収業務委託規程
令和6年3月26日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、阿賀町上水道使用料及び阿賀町下水道使用料の検針及び収納業務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針業務 水道メーター及び下水道使用量算定用メーター(以下「メーター」という。)の検針を行い、使用水量を算定し使用者に知らせることをいう。
(2) 料金等 阿賀町上水道使用料及び阿賀町下水道使用料をいう。
(3) 管理者 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(4) 収納業務 使用者に係る料金等を集金することをいう。
(契約の締結)
第3条 管理者は検針業務又は収納業務を委託しようとするときは委託を受ける者(以下「受託者」という。)との間に検針業務委託契約又は料金等収納業務委託契約を締結しなければならない。
(受託者の資格要件)
第4条 受託者は次の各号に掲げる資格要件を備え、かつ、管理者が適当と認める者でなければならない。
(1) 18歳以上の心身健全な者
(2) 身元が確実な者
(3) 精神の機能の障害により収納業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(保証人)
第5条 受託者は、保証人を立てなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めるときは保証人を立てることを要しない。
(委託期間)
第6条 検針業務を委託する期間は契約を締結した日から当該日の属する年の12月6日までとする。
2 収納業務を委託する期間は、契約を締結した日から当該日の属する事業年度の末日までとする。
(身分証明書)
第7条 管理者は受託者に対し身分証明書を交付する。ただし、受託者が法人である場合は身分証明書の交付を省略することができる。
2 受託者は勤務中、常に証明書を携帯し使用者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 受託者は身分証明書を紛失したときは速やかに管理者に報告し再交付を受けるものとする。
(受託者の義務)
第8条 受託者は業務を行うに当たり次の事項を守らなければならない。
(1) 検針業務の遵守事項
ア 応接は常に懇切丁寧に行うものとし、言語及び動作を慎むこと。
イ 無断で建物内及び必要以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 収納業務の遵守事項
応接は常に懇切丁寧に行うものとし、言語及び動作を慎むこと。
(届出の義務)
第9条 受託者は、次の各号の一に該当したときは、直ちに管理者にこの旨を届け出なければならない。
(1) 公金を亡失したとき。
(2) 病気その他やむを得ない理由により受託業務に従事することができなくなったとき。
(3) 受託者又は保証人の住所、氏名等に変更があったとき。
(4) その他管理者が必要と認める事項について、その届出を求めたとき。
(検針用ハンディーターミナルの貸与)
第10条 管理者は検針用ハンディーターミナル(以下「ハンディー」という。)を検針日の前日までに受託者に貸与する。
2 受託者は貸与されたハンディーを紛失又は損傷した時は速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(検針の方法)
第11条 受託者は管理者が指定する検針期間内にメーターの検針を行い使用者に水道・下水道使用量お知らせ表等を交付しなければならない。
2 受託者はメーターの埋没その他やむを得ない理由により検針ができない場合及びメーターに異常があった場合並びに漏水があった場合には速やかにこの旨を管理者に報告しなければならない。
(ハンディーの返納)
第12条 検針員は検針終了後、速やかにハンディーを管理者に返納しなければならない。
(収納の方法)
第13条 受託者は管理者の指示に基づき料金等の収納を行い、その結果を管理者に報告しなければならない。
2 収納業務の受託者は納入通知書等に基づき納付者から料金等を受領し、当該納付者に水道・下水道使用料預り書を交付しなければならない。
(収納の取扱い)
第14条 収納業務の受託者は料金等の取扱いには細心の注意を払い収納した料金等は管理者が指定した日までに当該料金等の内訳を示す書類を添えて阿賀町財務現金取扱員に引継ぎしなければならない。
2 阿賀町財務現金取扱員は受託者より引き継いだ料金等について収納処理を行い、該当する納付者に対し領収書を交付しなければならない。
(委託料)
第15条 管理者は受託者に対し次に定める基準により委託料を支払うものとする。
(1) 検針業務はメーター検針1箇所当たり90円(税抜)
(2) 収納業務は預り書1通当たり90円(税抜)
(損害賠償)
第16条 受託者がこの規程に違反したとき又は受託業務に関して阿賀町に損害を与えたときは受託者又は保証人はこれを賠償しなければならない。ただし天災その他受託者の責に帰することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。
(契約の解除)
第17条 管理者は受託者が次の各号の一に該当するときは契約期間中であっても契約を解除することができる。この場合において受託者に損害を及ぼすことがあっても管理者はその責を負わない。
(1) 病気その他の理由により受託業務を遂行することができなくなったとき。
(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 第8条に規定する義務を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が受託者として不適当と認めたとき。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。