○阿賀町漏水による下水道使用料減免等に関する取扱基準を定める規程
令和6年3月26日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)第34条及び阿賀町下水道条例施行規程(令和6年阿賀町水道事業管理規程第8号)第28条第1項の規定に基づき、給水装置の漏水等による下水道使用料の減免及び軽減(以下「減免等」という。)について必要な基準を定め、料金徴収の適正化と円滑な運用を図ることを目的とする。
(減免等の適用範囲)
第2条 減免等は、使用者が善良な管理者の注意をもって管理したにも関わらず、メーター以降の給水装置の破損により漏水し、阿賀町指定給水装置工事事業者及びそれに準ずる有資格者(以下「阿賀町指定給水装置工事事業者等」という。)がその修理を完了したと下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときに適用するものとする。ただし、減免に当たってはその原因が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 地下給水装置の破損で、地上への漏水がなく発見が遅れた場合
(2) 地上・地下給水装置の破損等で、積雪等に遮られて発見が遅れた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由による不可抗力と認められる場合
(減免等の適用月)
第3条 前条の規定は、漏水が確認された検針月分についてのみ適用するものとする。ただし、長期間漏水の状態が続いたと認めるときは、当該検針月を含む前3箇月までの使用水量を適用することができる。
(減免等の算定のため使用水量の認定)
第4条 使用水量の認定は、通常使用水量(当該月の前3箇月の平均使用水量)とする。ただし、家屋内の漏水により下水道施設へ流入した場合は、減免適用月の使用水量から通常使用水量を超える部分の2分の1を減じたものとし、その水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、減じた後の使用水量が通常使用水量の5倍を超えるときは、5倍までを限度とすることができる。
2 限度の算定において通常使用水量が使用している水道の阿賀町水道給水条例(平成17年阿賀町条例第157号)第26条別表に定める基本水量以下の場合は、通常使用水量をその水道の基本水量として算定する。
3 管理者は、災害等に起因した漏水等であって特に認める場合は、前2項に関わらず、別に使用水量を認定することができる。
(1) 使用水量が通常使用水量の1.5倍を超えないとき。
(2) 使用者が故意に給水装置を損傷したとき。
(3) 使用者が漏水の事実を容易に確認できたにも関わらず、修理を怠ったとき。
(4) 同一の使用者が同じ使用場所において、過去2年間に減免の適用を受けていたとき。ただし、下水道施設への流入がない場合は除く。
(5) 漏水等を確認した検針月の月末から6箇月を経過した後に申請があったとき。
(6) 平成27年1月請求分以前の使用料金
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。