○阿賀町立学校県費負担教職員に係る自家用車公務使用要領
令和6年3月29日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、職員が自家用車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 阿賀町立小・中学校に勤務する県費負担教職員をいう。
(2) 自家用車 職員が通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(自家用車の使用)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の承認を得て、自家用車を公務のための旅行に使用することができる。
(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。
(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。
(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため、一般の交通機関の利用が不便なとき。
(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。
(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。
(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。
3 第1項に該当する場合において、旅行命令権者は、職員が同一目的地に公務のために旅行するときは他の職員の同乗を承認することができる。
4 前2項において同乗を承認することができる自家用車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものをいう。)に限る。
5 旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしてはならない。
(1) 職員が、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月を経過しないとき。
(2) 自家用車について、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が1人につき無制限で、かつ、対物保険の賠償額が1,000万円以上の任意保険契約を締結していないとき。
(4) 自家用車の使用範囲は、原則として新潟県内又は在勤庁から半径100キロメートル以内とする。ただし、旅行命令権者が承認した場合はこの限りではない。
(自家用車の使用の手続き)
第4条 公務のための旅行に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ旅行命令権者に公務使用自家用車届出書(別記様式)を提出しなければならない。届出事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を旅行命令権者に届け出なければならない。
2 前項の届出を行った職員が、公務のための旅行に自家用車を使用するときは、旅行の都度、あらかじめ、その旨を旅行命令権者に申し出て、承認を受けなければならない。
(自家用車使用職員の責務等)
第5条 職員は、自家用車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 旅行命令権者の命令及び法令を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。
(交通事故の場合の措置)
第6条 職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者になったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。
2 旅行命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、教育長に報告しなければならない。
(損害の補償)
第7条 職員が、第3条第1項の規定による許可を受けて自家用車を公務のための旅行に使用した場合において、自己の故意又は過失によらないで、当該自家用車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその補償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべきものが存在しないときは、町は損害を補償するものとする。
(損害賠償)
第8条 職員が、交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、町がその損害の賠償責任を負うものとする。
2 前項の損害賠償に係る職員に対する求償権の行使その他損害賠償の取扱いについては、別に定める。
(旅費の支給)
第9条 職員が、この要領に基づき公務のために旅行したときは、職員の旅費に関する条例(昭和30年新潟県条例第58号)第6条に規定する普通旅費を支給する。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。