○阿賀町防犯カメラ及び監視カメラ管理運用規程
令和6年4月1日
訓令第7号
(設置目的)
第1条 この規程は、犯罪の未然防止及び防災、施設管理等を目的として、公共施設や道路等に設置した防犯カメラ及び監視カメラ(以下「防犯カメラ等」という。)について、阿賀町防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱(令和6年阿賀町告示第44号。以下「要綱」という。)第13条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所及び撮影範囲)
第2条 防犯カメラ等の設置場所及び撮影範囲は、別表のとおりとする。
(管理責任者)
第3条 管理責任者は、第1条の目的により設置した所属課長とする。
(管理及び運用)
第4条 管理責任者は、防犯カメラ等の管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 個人情報の保護に配慮した管理及び運用を行うこと。
(2) 適切な維持管理のため、定期的な保守点検を行うこと。
(3) 撮影又は記録に係る操作を行う操作取扱者(以下「操作取扱者」という。)を指定し、指揮監督の下、その者にのみ操作を行わせること。
(4) 撮影された画像(以下「画像」という。)及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の適正な管理を行うとともに、外部への漏えい等を防止するための対策を講じること。
(5) 設置、管理及び運用において事故があった場合は、速やかに対処すること。
(6) 設置場所の所有者等の事情により、移設等の必要が生じた場合は、関係者と協議を行い適切に対応すること。
(情報の保持)
第5条 管理責任者及び操作取扱者は、画像及び画像から知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。管理責任者及び操作取扱者でなくなった後においても同様とする。
(画像の保存期間及び消去)
第6条 画像及び記録媒体の管理は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 画像の保存期間は、30日以内とする。
(2) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。
2 保存期間を超えて画像等を保存する特別な事情が生じたときは、当該画像等を記録した電磁的記録媒体を別に保管することができる。この場合において、施錠することができる保管庫等に保管し、情報の漏えい、滅失又は毀損等の防止を図るものとする。
3 前項に規定する特別な事情が生じなくなったときは、速やかに電磁的記録媒体に保存している画像等を消去しなければならない。
(問合せ等の対応)
第7条 管理責任者は、防犯カメラ等に関する問合せ又は苦情等を受けたときは、要綱及びこの規程に照らして、適切かつ迅速に対応するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項は、要綱に基づき取り扱うものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 設置場所 | 撮影範囲 | 管理責任者 |
1 | 阿賀町津川地内 | 県道新発田津川線阿賀津川中学校入口付近 | まちづくり観光課 |
2 | 阿賀町津川地内 | 国道459号、県道新発田津川線津川病院前交差点付近 | まちづくり観光課 |
3 | 阿賀町津川地内 | 県道新発田津川線津川小学校入口付近 | まちづくり観光課 |
4 | 阿賀町津川地内 | 津川小学校校門付近 | まちづくり観光課 |
5 | 阿賀町両郷乙地内 | 上川小学校付近 | まちづくり観光課 |
6 | 阿賀町両郷乙地内 | 県道室谷津川線小出入口交差点付近 | まちづくり観光課 |
7 | 阿賀町白崎地内 | 県道新発田津川線三川支所前付近 | まちづくり観光課 |
8 | 阿賀町白崎地内 | 県道新発田津川線三川小中学校付近 | まちづくり観光課 |