○阿賀町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対し、任意予防接種費用の一部を負担することにより、対象者の健康の保持増進及び対象世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、予防接種法(昭和23年法律第68)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定する高齢者肺炎球菌感染症定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)に定められる定期予防接種の対象とならない者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日において、町内に住所を有する66歳以上の者

(2) 過去に定期予防接種又は任意予防接種を受け、阿賀町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用助成を受けていない者

(助成額)

第3条 助成額は、当該予防接種の費用から実費徴収額を控除した額とし、助成回数は1人につき生涯1回とする。ただし、前条に規定した助成対象者のうち生活保護受給者の当該予防接種費用については全額助成とする。

(町内で接種する場合の申請及び助成方法)

第4条 助成対象者が町内の予防接種契約医療機関で接種する場合は、事前に阿賀町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種助成申請書(様式第1号)により、町長に助成の申請を行うものとする。

2 前項に規定する申請は、助成対象となる本人又はその家族とする。

3 助成対象者が施設等へ入所している場合は、当該施設職員等が代理での申請を行うことができる。この場合において、代理で申請を行う者は、様式第1号に必要事項を記載し申請するものとする。

4 町長は、第1項に規定する申請を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、当該予防接種の予診票及び接種券を交付する。

5 助成対象者は、前項の規定により交付を受けた予診票及び接種券を、指定された医療機関に提出して予防接種を受け、医療機関窓口で接種費用から助成額を控除した額を支払うものとする。

(町外で接種する場合の申請及び助成方法)

第5条 助成対象者が町外の医療機関で接種する場合は、接種後に阿賀町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成申請書(様式第2号)に、高齢者肺炎球菌感染症予防接種済証又は健康手帳等の写し及び医療機関等で支払ったことを証する書類を添付し、町長に申請を行うものとする。

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日から6月以内に申請書を提出するものとする。

3 申請者は、助成対象となる本人又はその家族とする。

4 町長は、提出された申請書を受理した場合は、その内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第7条 予防接種費用の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(阿賀町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 阿賀町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用助成事業実施要綱(平成26年阿賀町告示第69号)は、廃止する。

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阿賀町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)