○阿賀町地域おこし協力隊インターン活動費助成金交付要綱

令和4年1月24日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)活動に要する経費の一部を助成することについて、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象はインターンとして委嘱されたものとする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象経費は、別表の左欄に定める経費とし、その額は同表右欄に定める額を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、阿賀町地域おこし協力隊インターン活動費助成金交付申請書(様式第1号)に定める必要書類、その他町長が必要と認めた書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した時は、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、阿賀町地域おこし協力隊インターン活動費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 前条の規定により通知を受けたものが助成金の交付を受けようとするときは、別に定める期限までに阿賀町地域おこし協力隊インターン活動費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成金の交付を受けた隊員があるときは、その隊員に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年1月24日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

交付上限額

地域おこし活動助成金

活動に要した費用、滞在費等実費相当額とし、1活動日12,000円を上限とする。

ただし、活動期間は3箇月以内とする。

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阿賀町地域おこし協力隊インターン活動費助成金交付要綱

令和4年1月24日 告示第5号

(令和4年1月24日施行)