○阿賀町地域おこし協力隊インターン活動費助成金交付要綱
令和4年1月24日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)活動に要する経費の一部を助成することについて、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象はインターンとして委嘱されたものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするものは、阿賀町地域おこし協力隊インターン活動費助成金交付申請書(様式第1号)に定める必要書類、その他町長が必要と認めた書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成金の交付を受けた隊員があるときは、その隊員に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年1月24日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 交付上限額 |
地域おこし活動助成金 | 活動に要した費用、滞在費等実費相当額とし、1活動日12,000円を上限とする。 ただし、活動期間は3箇月以内とする。 |