○阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の特例を定める規則

令和6年9月13日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年阿賀町規則第8号。以下「規則」という。)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関する特例を定めるものとする。

(令和6年10月分から令和7年3月分までの給与に関する特例)

第2条 規則の規定にかかわらず、会計年度任用職員の令和6年10月分から令和7年3月分までの給与に関する同規則別表第3の適用に当たっては、次表の職種欄及び職務の種類欄の区分に従い、それぞれの欄の区分に該当する職務の級及び号給については、次表に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

職種

職務の種類

読み替えられる字句

読み替える字句

基礎号給

上限

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

職務の級

号給

職務の級

号給

技能労務職

運転員(医師を送迎する者)

1

15

1

19

1

24

1

25

バス添乗員

1

15

1

19

1

24

1

25

調理補助員(給食センター又は保育園等勤務)

1

15

1

19

1

24

1

25

学校用務員

1

15

1

19

1

24

1

25

労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要しない軽作業、又は草刈りのうち庭程度の範囲の軽作業を行う者)

1

22

1

22

1

24

1

24

プール監視員(高校生)

1

15

1

19

1

24

1

25

プール監視員(上記以外の者)

1

18

1

18

1

25

1

25

清掃作業員

1

15

1

19

1

24

1

25

施設作業補助員

1

15

1

19

1

24

1

25

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の特例を定める規則の廃止)

2 阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の特例を定める規則(令和5年阿賀町規則第19号)は、廃止する。

(この規則の失効)

3 この規則は、第2条の規定する令和7年3月分の給与として支給する額を支給した日限り、その効力を失う。

阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の特例を定める規則

令和6年9月13日 規則第20号

(令和6年10月1日施行)