○阿賀町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
令和6年7月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、予算の範囲内において新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。その交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新潟県経営普及費補助金交付要綱(令和4年5月19日付け経普第94号新潟県農林水産部長通知)、新潟県における新規就農者育成総合対策の実施について(令和4年8月24日付け経普第229号新潟県農林水産部長通知)及び阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2第5の2の(1)に掲げる要件全てを満たす者とする。ただし、実施要綱別記2第5の2の(1)のアについて、阿賀町においては独立・自営就農時の年齢が55歳未満の者とする。(実施要綱の適用範囲外となる年齢(50~54歳)の者については、町独自に交付対象とする。)
(交付額及び交付対象期間)
第3条 資金の交付額及び交付対象期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)に規定するとおりとする。
(事業の承認)
第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営開始資金申請追加資料(実施要綱別記2別紙様式第2号)に、次に掲げる書類(以下「青年等就農計画等」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 青年等就農計画認定書又は青年等就農計画変更認定書の写し
(2) 青年等就農計画認定申請書又は青年等就農計画変更申請書の写し
(3) 個人情報の取扱いに係る同意書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(青年等就農計画等の変更申請等)
第5条 前条の規定により承認を受けた申請者は、青年等就農計画等の内容を変更しようとするときは、計画の変更を申請し、その変更について承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、実施要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書により、町長に資金の交付を申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定し、申請者に通知するとともに、資金を交付する。
(交付方法)
第8条 資金は、半年分を単位として交付する。ただし、町長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができるものとする。
(交付の中止)
第9条 町長は、資金の交付を受ける者(以下「交付対象者」という。)から実施要綱別記2第6の2の(4)に規定する中止届の提出があった場合又は実施要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止及び再開)
第10条 町長は、交付対象者から実施要綱別記2第6の2の(5)のアに規定する休止届が提出され、やむを得ないと認めた場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
2 町長は、交付対象者から実施要綱別記2第6の2の(5)のイに規定する経営再開届が提出され、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。
(就農状況報告)
第11条 交付対象者は、実施要綱別記2第6の2の(6)のアの規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。
(返還免除)
第12条 交付対象者は、実施要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情による場合は、交付対象者は、実施要綱別記2第6の2の(7)に規定する返還免除申請書を町長に提出することができる。
2 町長は、前項の規定により交付対象者から提出された返還免除申請書の内容について妥当と認めた場合は、資金の返還を免除することができる。
(報告及び立入調査)
第13条 町長は、資金の交付について適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、交付対象者に対し、必要な事項の報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
様式 略